障害年金の根拠条文② | 障害年金サポート@社労士のブログ

障害年金の根拠条文②

事後重傷の障害年金の条文を見てみます。(一部 省略)

国民年金法

30条の2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれか(省略)に該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる


"請求することができる"


それにしてもなんとも堅苦しい表現ですね。

その期間内(65歳に達する日の前日)までに障害基礎年金を請求することができる。

と書かれています。

具体的には、年金事務所か自治体の窓口に請求書をもって行き、65歳の誕生日の前々日までの日付の受付印を請求書に押させる。

(誕生日の前々日に注意)
請求し、支給決定が降りると、請求書の受付けの日付けの翌月分から障害基礎年金の支給が開始されます。

なので、障害認定日(初診日より1年6ヶ月経過日)から1年後に障害等級に該当し、その診断書を取れても、請求日が5年後なら、5年後からしか年金は支給されません。

障害認定日の請求ならその時まで遡って受給する権利が発生する。

しかしそれ以降に障害等級に該当しても、仮に過去の日の障害等級が証明ができても、請求日を起点にしか支給を受けられない・・・・・なんとなく釈然としない気がしますが、これが法律です。


もともと、等級に該当したと思われるならすぐ診断書を取り請求すれば良いという理屈かもしれません・・・・・・・。

ooba