お金の不安をなくして
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5歳、2歳の男の子ママ
岡ゆみ
会社員を辞めて働き方を変えるとき
皆様からよくご相談いただくことを
ブログにまとめておきたいと思います。
まず一番多いご相談が
健康保険どうしたらいいですか?
というご質問。
日本は国民皆保険制度
つまり全員加入義務があるので
・国民健康保険
(75歳からは後期高齢者医療制度)
・健康保険・共済制度に加入するか
・または扶養者になるか
いづれかの方法で
健康保険に加入する必要があります
健康保険・共済制度は
会社に勤めていて一定額の収入がある方が加入します。
退職したら
勤めていた時に加入していた健康保険から
抜けなければいけないところを
任意で2年間継続できる制度が
任意継続制度になります
制度を知っても
自分で選択しなければなりません。
そこで
比較検討する際のポイントは3つです。
①保障内容
②保険料
③扶養に入れれるかどうか
保険料だけで選ばないことが
ポイントですね^^
3つともそれぞれの特徴を
知った上でぜひ決めてくださいね
通常、
健康保険と国民健康保険との
保障で大きな違いは3つ
健康保険には
①産前産後休暇に支給してもらえる出産手当金
②業務外の怪我や病気で働けなくなった時に
支給される傷病手当金がある
③健康保険組合独自の+αの保障の付加給付
ただし、任意継続の場合は
退職日以前から給付を受けている場合や
受給要件を満たしている場合を除いては
出産手当金も傷病手当金も
支給されません。
なので退職後
任意継続にするのか
国民健康保険にするのか判断する時には
③の付加給付の確認と
保険料(ご家族を扶養に入れるかどうかも)を踏まえて検討してください
健康保険組合によっては
付加給付と言って独自の追加での
保障が受けられる場合があります
(もちろんその保障が在職中と任意継続の時にも
同じ保障内容なのかは確認する必要があります)
参考:エヌ・ティ・ティ健康保険組合
https://www.nttkenpo.jp/member/outline/files/ninkeiguide/all.pdf?202204
●任意継続の保険料は
退職時の標準報酬月額に基づいて決定され
保険料は原則2年間変わりません。
在職中は労使折半と言って
勤め先と本人で半分ずつ保険料を
納めることになっていたところが
退職後は全額自己負担となります
なので給与天引きされていた
約2倍近い保険料になる可能性があります。
→保険料は今加入中の健康保険に
問い合わせをして確認してみてください^^
●国民健康保険料(税)は
前年の所得などに応じて決定されます。
→確定申告書や源泉徴収票をご準備の上
お住まいの自治体の市区町村役場に
問い合わせみてくださいね
●任意継続の場合
扶養家族は保険料はかかりません。
●国民健康保険には
基本的には「扶養」という考え方が
ありません。
なので家族みなさんそれぞれ加入者となり
それぞれに対して国民健康保険料を
納める必要があります
〜まとめ〜
退職してフリーランスになる時は
こちらの3択。
・国民健康保険に加入する
・健康保険の任意継続する
・ご家族の扶養に入る
保険料だけでなく保障内容も変わってきたり
ご自身が世帯主の場合や扶養する家族がいる場合は
健康保険の方が良い場合もあります。
ぜひ、
前もって調べて
退職時にはスムーズに
手続きが行えるように準備を
していきたいですね。
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