子育てママと働く女性のお金の専門家

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5歳、2歳の男の子ママ
岡ゆみ

 

 

会社員を辞めて働き方を変えるとき

皆様からよくご相談いただくことを

ブログにまとめておきたいと思います。

 

 

まず一番多いご相談が

健康保険どうしたらいいですか?

 

 

というご質問。

 

ちょうど昨年記事にまとめておりましたので
 
よかったら参考にしてみてください。
 
 

 

日本は国民皆保険制度

つまり全員加入義務があるので

 

・国民健康保険

(75歳からは後期高齢者医療制度)

・健康保険・共済制度に加入するか

・または扶養者になるか

いづれかの方法で

 

健康保険に加入する必要があります

 

 

 

健康保険・共済制度は

会社に勤めていて一定額の収入がある方が加入します。

 

 

退職したら

勤めていた時に加入していた健康保険から

抜けなければいけないところを

任意で2年間継続できる制度が

任意継続制度になります

 

 

 

 

国民健康保険と健康保険の任意継続どっちがいいの?

 

 

制度を知っても

自分で選択しなければなりません。

 

 

そこで

比較検討する際のポイントは3つです。

①保障内容

②保険料

③扶養に入れれるかどうか

 

 

保険料だけで選ばないことが

ポイントですね^^

 

 

3つともそれぞれの特徴を

知った上でぜひ決めてくださいね

 

 

保障内容の違い

 

通常、

健康保険と国民健康保険との

保障で大きな違いは3つ

 

 

健康保険には

①産前産後休暇に支給してもらえる出産手当金

②業務外の怪我や病気で働けなくなった時に

支給される傷病手当金がある

③健康保険組合独自の+αの保障の付加給付

 

 

ただし、任意継続の場合は

退職日以前から給付を受けている場合や

受給要件を満たしている場合を除いては

出産手当金も傷病手当金も

支給されません。

 

 

 

なので退職後

任意継続にするのか

国民健康保険にするのか判断する時には

③の付加給付の確認と

保険料(ご家族を扶養に入れるかどうかも)を踏まえて検討してください

 

 

健康保険組合によっては

付加給付と言って独自の追加での

保障が受けられる場合があります

(もちろんその保障が在職中と任意継続の時にも

同じ保障内容なのかは確認する必要があります)

 

参考:エヌ・ティ・ティ健康保険組合

https://www.nttkenpo.jp/member/outline/files/ninkeiguide/all.pdf?202204

 

 

 

保険料の違い

 

 

任意継続の保険料

退職時の標準報酬月額に基づいて決定され

保険料は原則2年間変わりません。

 

 

在職中は労使折半と言って

勤め先と本人で半分ずつ保険料を

納めることになっていたところが

退職後は全額自己負担となります

 

 

なので給与天引きされていた

約2倍近い保険料になる可能性があります。

 

 

→保険料は今加入中の健康保険に

問い合わせをして確認してみてください^^

 

 

 

国民健康保険料(税)

前年の所得などに応じて決定されます。

 

 

→確定申告書や源泉徴収票をご準備の上

お住まいの自治体の市区町村役場に

問い合わせみてくださいね

 

 

 

 

扶養家族がいた場合

 

●任意継続の場合

扶養家族は保険料はかかりません。

 

 

●国民健康保険には

基本的には「扶養」という考え方が

ありません。

 

 

なので家族みなさんそれぞれ加入者となり

それぞれに対して国民健康保険料を

納める必要があります

 

 

 

〜まとめ〜

 

退職してフリーランスになる時は

こちらの3択。

・国民健康保険に加入する

・健康保険の任意継続する

・ご家族の扶養に入る

 

 

保険料だけでなく保障内容も変わってきたり

ご自身が世帯主の場合や扶養する家族がいる場合は

健康保険の方が良い場合もあります。

 

 

ぜひ、

前もって調べて

退職時にはスムーズに

手続きが行えるように準備を

していきたいですね。

 

 

 

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