ワークライフスタイリスト®
ジュニア認定講師
自分らしく働きたいママの
理想を実現する
サポートしています
4歳、2歳の男の子ママ
岡ゆみ
さあ、
自分で稼げるようになるぞ!
個人で収入の柱を増やすぞ!
そう思って勉強や
SNSの発信を始めている方も
多いかと思います
開業の届を出すかどうかで
悩むこともありますよね。
開業の届では屋号を
自分で考えて行く必要があります
今日の記事では
屋号の付け方や注意点について
お伝えしますね^^
(1)屋号とは?
(2)屋号をつけるときのポイント
(3)注意点
(4)屋号はなくても大丈夫
会社の名前のようなものです。
法人だったら会社名がありますよね
個人だったら、屋号というものを
つけることができます。
もちろん
つけなくても起業はできます。
私でいうと
Smile Life FP
というのが屋号になります
開業届を出すとき
屋号をかく箇所があるので
屋号をつけようと思われている
方は屋号を考えてから
税務署へ行ってくださいね^^
考え方は人それぞれだと
思いますが、
活動、事業への想いを
形にすると共感されたり
覚えていただきやすくもなります
私のSmile Life FPという
屋号に込めた想いは
お金の不安を安心に変えることで
お金に縛られずに
イキイキと働いて欲しい
ママが笑顔になることで
家庭の笑顔が増える
という想いが込められています
あなたの活動は
どのような方をどうする事業ですか?
また起業
ビジネスをしていく中で
伝えたいことはなんですか?
屋号をつけるときの注意点は
商標登録をされている名称は
使うことができないということ。
商標登録というのは
私が活動している肩書きでしたら
ワークライフスタイリスト®︎
このように®︎がついているものは
商標登録されている名称になります
例えば、
私が家計アドバイザーと名乗りたかったとしても
先に「家計アドバイザー」が商標登録
されていたら使うことはできません
ですので、
こんな屋号どうかな?
というキーワードを
思いついたら
商標登録されているかどうか
確認してみてください^^
名乗り始めてから
気がついたら
自分が変えないと
いけなくなってしまうので
先に調べてから名乗ることを
お勧めします
商標登録されているかどうかを
調べることができるサイト
前述でも触れましたが、
屋号は必須ではありません。
ですが、
あることによって信頼感が
アップしたり
銀行の口座の名義にも
屋号付きの口座を
作成することができます
ただ、
屋号が思いつていないから…
という理由だけで
開業届が出すのが
遅くなったり青色申告に
するのが遅くなると
非常に勿体無いので
思い浮かばないという場合は
屋号なしという
選択肢もありだということを
知っておいていただけたらと
思います
ぜひみなさんの想いや
共感したもらえる素敵な
屋号を考えてみてくださいね!
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