子育てママと働く女性のお金の専門家
ワークライフスタイリスト®
ジュニア認定講師

 

自分らしく働きたいママの

理想を実現する

サポートしています
 

4歳、2歳の男の子ママ
岡ゆみ

 

さあ、

自分で稼げるようになるぞ!

 

個人で収入の柱を増やすぞ!

 

そう思って勉強や

SNSの発信を始めている方も

多いかと思います

 

開業の届を出すかどうかで

悩むこともありますよね。

 

開業の届では屋号を

自分で考えて行く必要があります

 

今日の記事では

屋号の付け方や注意点について

お伝えしますね^^

 

 

目次
(1)屋号とは?
(2)屋号をつけるときのポイント
(3)注意点
(4)屋号はなくても大丈夫

 

 

屋号とは?

 

会社の名前のようなものです。

法人だったら会社名がありますよね

個人だったら、屋号というものを

つけることができます。

 

もちろん

つけなくても起業はできます。

 

私でいうと

Smile Life FP

というのが屋号になります

 

 

開業届を出すとき

屋号をかく箇所があるので

屋号をつけようと思われている

方は屋号を考えてから

税務署へ行ってくださいね^^

 

 

屋号ってみんなどうやってつけてるの?

 

考え方は人それぞれだと

思いますが、

活動、事業への想いを

形にすると共感されたり

覚えていただきやすくもなります

 

私のSmile Life FPという

屋号に込めた想いは

お金の不安を安心に変えることで

お金に縛られずに

イキイキと働いて欲しい

 

ママが笑顔になることで

家庭の笑顔が増える

 

という想いが込められています

 

あなたの活動は

どのような方をどうする事業ですか?

また起業

ビジネスをしていく中で

伝えたいことはなんですか?

 

image

 

屋号をつけるときの注意点

 

屋号をつけるときの注意点は

商標登録をされている名称は

使うことができないということ。

 

 

商標登録というのは

私が活動している肩書きでしたら

ワークライフスタイリスト®︎

このように®︎がついているものは

商標登録されている名称になります

 

例えば、

私が家計アドバイザーと名乗りたかったとしても

先に「家計アドバイザー」が商標登録

されていたら使うことはできません

 

 

ですので、

こんな屋号どうかな?

というキーワードを

思いついたら

商標登録されているかどうか

確認してみてください^^

 

 

名乗り始めてから

気がついたら

自分が変えないと

いけなくなってしまうので

先に調べてから名乗ることを

お勧めします

 

 

商標登録されているかどうかを

調べることができるサイト

特許情報プラットフォーム

 

 

屋号は必須ではない

 

前述でも触れましたが、

屋号は必須ではありません。

 

ですが、

あることによって信頼感が

アップしたり

銀行の口座の名義にも

屋号付きの口座を

作成することができます

 

image

 

ただ、

屋号が思いつていないから…

という理由だけで

開業届が出すのが

遅くなったり青色申告に

するのが遅くなると

非常に勿体無いので

思い浮かばないという場合は

屋号なしという

選択肢もありだということを

知っておいていただけたらと

思います

 

 

ぜひみなさんの想いや

共感したもらえる素敵な

屋号を考えてみてくださいね!

 

 

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岡ゆみプロフィール 4歳、1歳の男の子のママ。育休復帰後の働き方に悩んだときに「可愛いままで年収1000万円」を読んで起業を志す。メガバンク勤務で辞めたらもったいない、将来の年金を考えたら厚生年金があった方がいい。教育費を貯めるためにも頑張って正社員で続けなきゃいけない。と強く思っていたところから、まずは副業から活動をスタートさせる。一度育休から復帰したものの家庭と仕事、副業の両立は厳しく一度SNSもストップし振り出しに戻るも第二子の出産を機に再び産休育休を取得。個人での活動を再開。女性起業家さん向けオンラインサロン「女性起業家アカデミー」共同主宰。金融商品を販売しない働き方も相談できるお金の専門家でもあり、起業スクールの講師もしている。