ワークライフスタイリスト®
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4歳、2歳の男の子ママ
岡ゆみ
タイトル、、、
少し理解が難しいかもしれませんが
扶養範囲内で起業している
もしくは起業しようとしている方に
お伝えしたい内容です
みなさん扶養には
4つの種類があること
ご存知でしょうか??
ここについては
人によっても違いますし
ご主人さんやどなたの扶養に
入りたいかや
その方の働き方によっても
伝え方が変わってくるため
詳しくは起業とお金の
講座にてお話をさせていただいております
▷6/21起業とお金
今日はその中でも
健康保険や年金の
扶養に入りたい!
扶養範囲内で起業したい
という方が
気をつけるべきことを
お伝えします
まず扶養に入る意味ですが
日本の年金制度って
3つ種類があります
みんなどれかに入っています
扶養に入っている方が
第3号被保険者と言って(図の右側)
国民年金や
国民健康保険料は
支払わなくて良くて
扶養から外れると
雇われていると
第2号被保険者に(図の真ん中)
扶養から外れて
フリーランス
個人でお仕事していれば
第1号被保険者になり(図の左側)
国民年金や
国民健康保険を払う必要があります
まず
配偶者の扶養に入る場合や
既に入っている場合
/
130万円までだったら
扶養に入れますよ!
大丈夫ですよ!
\
ってよく聞くかと思います
※130万円はよくある例にすぎません。
実際は健康保険組合によって異なります
このいくらまで
というのは実は健康保険組合に
よっても異なってくるので
ぜひ今配偶者の方の
扶養に入っている場合には
配偶者の方の健康保険組合に
確認をしてみてくださいね!
で
ここで確認すべきことは
何がいくら超えたら扶養から
外れるのかということです
売上が130万円超えたら外れるのか
それとも
売上ー経費?が130万円?
月10万円こえたらダメだったとしたら
売上が10万円超えたらもうダメなのか。
売上から経費を引いた金額が
10万円なのか。
経費が引けるか
引けないか
ぜひ確認してみてくださいね!
そしてさらにここの経費が
実は要注意で
確定申告するときに
会計ソフトや帳簿に
入力するときの経費は
通信費とか
自宅でお仕事をしていると
家賃も一部経費にすることが
できますが
確定申告のときには
入れてもOKだった経費が
扶養を考えるときの
経費には入れれないことがあります
具体的にわたしが今回問い合わせして
言われたことが
・減価償却費用
(PC・タブレット・開業費)
・旅費交通費△
・宣伝広告費
・接待交際費
・福利厚生
・雑費
・通信費
・光熱費
でした
確定申告の時は
経費として認められても
扶養に入るための要件での
売上ー経費の経費には
入れたらダメです
これは別物です
とはっきりと言われました
これは健康保険組合に
よっても違いますので
今扶養に入っておられる方
これから入られる方も
ぜひ確認なさってくださいね!
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