2020年4月より自賠責保険料が値下げするとの事。
公道を走行する登録ナンバーを有する車両‘(二輪を含む)に加入を法律で義務付けている事から、強制保険とも云われている自動車賠償責任保険。
車検制度が存在する自動車・二輪車等は、車検取得・継続手続きを行う際には車検満了時まで有効な自賠責保険の加入が無ければ車検を取ることが出来ない仕組みですし、車検制度がない原付自転車や小型二輪車等でも、車検制度の有無に関係なく無保険車を運行すると、15点満点の免許制度で6点減点で1発免許停止(累積減点があれば取り消しも)の上、6か月以下の懲役または30万円以下罰金という処罰を課せられる可能性があるのです。
略して自賠責保険(農協やこくみん共済等は自賠責共済)と呼んでいます。
日本の損害保険会社(外資系を含む)が同一の保険料で、事故の際の保険金支払いも、国交省が管轄している公的な仕組みで、主たる目的が被害者救済の保険です。
取扱いが可能なコンビニや自動車販売店、保険代理店、自動車の名義変更などの事務手続きを代行する行政書士も取り扱いをしています。
農協やこくみん共済(全労済)といった店舗で扱う自賠責共済も同様です。
そういう公的な保険ゆえに、保険料収入と保険金支払いで収支を計算、支払準備金が不足してくれば保険料を値上げ、余ってくれば値下げするという調整をするのです。
特にここ数年で自動車の安全性能が飛躍的に向上、その結果死亡事故者数は減り、ケガの治療費用も相対的に減少傾向にあるからでしょう。
自賠責の仕組みに関して詳しく知りたい方は、自動車賠償責任保障法に記載されていますので、WEB上の電子政府データベース(E-GOV)を参照してください。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000097
個人的にはもっと値下げする余地があると思いますけど。
例えば取扱手数料。
損害保険の取扱い(販売)手数料は、通常契約者が支払う保険料の大小で手数料も変動しますが、自賠責保険の場合は、保健機関や車両の種類に関係なく一律の手数料です。
コンビニでも簡単に手続きができる程度の簡単な事務手続きの割に決して安くない手数料ですから、保険料の改定とともに手数料も改定すれば良いのですが、役所への申請書類を代行する、公務員OBも多い、車検や名義変更など自動車関連の行政書士の多くが取扱う保険の手数料ですから、簡単に食い扶持を減らすような事はしないのでしょうか。
このあたりは、法人登記の際に必要な司法書士の手数料が下がらないのと同じ構図なのですかね・・・
あと、これは自賠責保険に限りませんが、損害保険やその関連団体には警察官・自衛官OBの再就職あっせん先のような指定枠があるかのように、必ず一定数のOBが在籍していますが、多くの“天下り指定席”をなくせば、人件費などの事務経費も減り、その分を保険料の値下げまたは現状の保障限度額の死亡時3,000万円(重度な要介護状態の場合4,000万円)、ケガの治療費用等120万円にもっと上乗せする事が可能なのでは、などと考えるのは、私の天下りに対する役人へのやっかみなのかも知れませんけどね。
自賠責保険の保障額については、国交省の自賠責ポータルサイトを参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html
