肺炎の症状が出ていなくても、濃厚接触すれば感染するのを知っていて意図的に誰かに感染させた行為は違法行為として傷害罪に該当するでしょう。
これで万一死亡するような事態になれば、傷害致死罪にも値する行為ですが、それと同時に店舗は閉鎖、消毒は保健所がやるにしても、休業しなければならないという威力業務妨害も適用される可能性があります。
刑事訴訟法(刑法)では行為自体の罪を問いますから、感染させてやると発言したのであれば明らかに犯罪行為ですから、この事態を警察や検察がどう対処するのか気になります。
それと同時に、店舗と従業員には休業中の売上げや収入減少という損害が発生しますから、民事訴訟法(民法)上の損害賠償請求も可能となります。
感染させた相手、被害者は加害者に慰謝料請求する事も可能ですから、これらの行為の影響はある意味バイオテロと同じくらい悪質です。
検査もしない無意識に感染させる可能性を誰もが有するのは不安しかありませんけど、感染者数を増やしたくないのが政府の意図なのでしょう。
多くの人や業者が出入りする駅やショッピングモールやデパート、建設現場などで感染者が出たら、既にライブハウスの入場者から感染拡大が広がっていった以上の感染拡大リスクがあるのかも知れません。
今の日本では、無症状だからまたは医師の診断で肺炎の症状が出ていても検査さえしない、いわゆる隠れ感染者が潜在的に増えているのは海外の感染拡大状況を見ても明らかでしょう。
今の政府の方針では、感染者対策と実質無利子の経済対策を行うとしていますが、これでどこまで持ち堪えられるのか、他に有効な対策はないのでしょうか。
選択肢はまだ色々とありそうですが、これらの政府の対策に対する検証結果がわかるのは、恐らく3年後くらいですからね…
株式や原油市場は低迷、国内外の経済低迷はリーマンショック以上との声も聞こえてきます。
海外では爆発的に感染者が拡大している国や地域がある一方、日本国内でも感染者は増え続けています。
とはいえ、海外に比べるとあからさまに検査数が少ないので、感染者数は微増ですが、診療や検査で医療機関が受け入れ不能な状態となる医療崩壊は防げるかも知れませんが、発熱や咳など肺炎と疑われる症状が出ない、潜在的感染者による感染拡大は増えているのでしょう。
医薬品メーカーなどが開発して簡易検査キットも近々販売出来るようですが、症状が出ていなくても予備的検査ができる体制にはならないでしょう。
それ故感染リスクがどこに潜んでいるか分からないところが、多くの人を不安にさせるのでしょう。
日本では継続的な発熱など肺炎の兆候があっても検査さえさせてもらえないPCR検査。
和歌山県では医師の判断で検査ができる体制をとっていますが、他の自治体ではそうはいかないようです。
それなら、例えばパルスオキシメーターを使えば、通常値平均が96〜99%のところ、肺炎の兆候があると90%以下になるのですから、発熱などがなくても簡単に肺炎の兆候は分かりますが、そういうやり方も使ってみては?
今や工場などの事業所でも、体温チェックなどをしていますが、予め解熱剤を使っていたら簡単にすり抜けられますから、それよりは確実かと思います。
企業や事業所で感染者が出たら、その施設は一時閉鎖をして消毒処理、感染者と濃厚接触した人は一定期間自宅待機になってしまいます。
それが今や病院・介護施設・デイサービスなどでも起きているのですから深刻です。
今後更に感染者が増えると、電車・バスなどの公共交通機関、警察・消防・自衛隊で感染者が出る可能性もありますから、そうなったらどう対処するのでしょうか。
最大のリスクを想定して最良の選択をするのがリスクマネジメントですから、政府や役人さん達にそういう想像力はあるのでしょうかね…
今日は東日本大震災が起きた3月11日,
あの時も多くの政治家や役人、原発関係者が言っていた「想定外」というセリフ。
今回の新型コロナウィルスに関しても同じような言葉を発する事態にならない事を願います。
新型コロナウィルスの感染拡大防止策として政府が要請した今週から始まった小・中・高校の休校措置。
今や70%が共働きの時代に、一人で留守番が出来ない、または何かしらのサポートが必要な子どもを持つ子育て世帯にとって、学校が予期せず長期間休校になった影響は深刻です。
参考:(独法)労働政策研究・研修機構 専業主婦世帯と共働き世帯
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html
私が住んでいる千葉市では、共働き・一人親世帯などで仕事が休めない、または預け先がない小学校低学年の児童に学校への登校を認めています。
とはいえ、義務教育課程において3月中にやるべき約1か月分の授業は出来ないでしょうし、全員が登校する訳では無いので、正規の授業を行わず自習になるのでしょうか。
政府としては、子どもの休みに合わせてやむなく仕事を休んだ場合の所得減少を補てんする目的で、2月27日から3月末までに取得した休みに対して8,330円を限度として助成金を事業者に交付するとしていますが、休めないような職種・職業に対するサポートは何かあるのでしょうか。
飲食店やデパートなどの流通業では一部で時短営業も行われていますが、それが不可能な飲食・介護・医療・保育・交通機関・物流に加えて在宅勤務が不可能な派遣業など、社会やインフラを支えている人たちは、むしろ給与補償もあるからと休暇を取る主婦パートタイマーが休みを行使する事により、今まで以上に休めなくなる状況が今後少なくとも一カ月近く続く可能性があるのですから、そちらの方のケアも必要でしょう。
休めない人への支援も考えていないと思われる今回の政策は、連立与党の得意技、人気取りのバラ撒き政策かなと勘ぐってしまいます。
春・夏・冬休みなど、長期休暇時には欠かせない学生アルバイトも。今回はフル稼働するようになったとしても限度はありますし、集団感染への懸念と政府要請により、事業者が雇止めやパートタイマーのシフトを減らしたり、派遣社員や委託業務を減らしたりといった形での人件費抑制に向かうと、企業の収益といった経済への影響が、即収入減少につながるフルタイムで働くパート・アルバイト従業員やフリーランスに対する経済的な損失につながりかねませんから、そうならない事を望みます。
経済の縮小は、結局は家計の経済的損失に直結しますからね。
日銀でお札をバンバン印刷して国債などの債券を買う政策が、持続可能な適切な政策ではないという事が判っているのにやめられないようですからね・・・