100万人を超える避難指示・勧告が出されている九州地方。
先週から降り続くこの豪雨の影響は、川の決壊や土砂災害、新幹線や航空機の運休など、様々な影響を及ぼしています。
しかも、この1週間での降水量が1,000mm(1mですからね!)を超える地域があるのですから、これだけの水分を保有している地盤はかなり緩んでいます。
しかも九州南部は火山灰が堆積しているシラス台地ですから、水分を含むと余計に崩れやすいので、更なる土砂災害等のリスクは、雨が止んでもしばらく高い状態が続くでしょう。
このような天候状態で既に避難指示や勧告が出ているのに、自分の家は大丈夫だからと云って自己判断で自宅待機をしている方もいますが、それで土砂災害に巻き込まれてしまったとか、いよいよ危険が迫ってきてから避難しようにも、道路の寸断や河川の決壊等で自力での避難が難しくなり、警察や消防に救援要請をするというのを考えると、出来るだけ早く安全に避難できるタイミングで速やかに避難する事が、自分や家族だけでなく、救援要請があれば命がけで救助に向かう、救援者よりも数多くの人員を要する救助者が命の危険に晒されるリスクも大きく減らせるのです。
他人に迷惑をかけたくない、面倒だといって、避難指示や避難勧告を甘く見ていると、周囲のより多くの人を巻き込む大迷惑になる可能性を考慮すると、多少面倒でも行政や自治会など多くの人の目が行き届くところに避難している方が安心です。
家族や親族がこの豪雨の影響を受けている地域に住んでいる方は、安全な所に避難しているか確認するとともに、自宅待機している人がいたら避難するよう説得して欲しいですね。
2018年7月に改正法が成立、2019年7月1日から施行された相続法(民法)改正。
従来の遺産の法定相続人は、親が死亡した場合は配偶者または子どもに、子どもが親より先に死亡している場合はその孫に、独身又は結婚していても子どもがいない場合は、親または兄弟へといった親族間への相続権しか存在していなかった為、親と同居していた子ども夫婦で、親より先に夫が死亡してしまい、義父や義母の介護をしていたのに、義理の娘は姻族なので相続権が存在しませんでした。
長期にわたり介護していたのが義理の娘だとしても相続権は存在しないので、遺産“争族”が起きた場合に、相続権がある親族から財産分与を求められた結果、相続するものが現金や有価証券などではなく住居である不動産だった場合、売却により現金化するか、売却した場合の評価額を査定して、その分の現金等で相続人に支払わなければ、遺産である住居を追われてしまうという事も起こっていました。
もちろん、嫁でも他人でも、死亡する前に遺言状を作成してその旨を記載しておけば、親族が有する法定相続額の内、遺留分を冒さない程度であれば遺産分与は認められますけど、そんな遺産“争族”を起こさないようにするには、もう少し踏み込んだ法改正が必要でしょう。
最近の話ですが、死んでから遺産相続の手続きをするのは非常に大変だからと云われて、夫が特別養護施設に入所した事を理由に、高齢者夫婦が子ども夫婦と相続の準備をする為、弁護士や税理士と一緒に財産リストを作った所までは仕方ないにしても、資産状況がほぼ知られてしまったが為に、事あるごとに、どうせ相続するのは私たちだからという感じで、あれこれと子ども夫婦に理由を付けられては何十万・何百万円と“たかられて”今まで無駄遣いもせずコツコツ貯めていた資産を湯水のように使いまくられている様子を傍から見ていると非常に気の毒になります。
もし私にそんな資産があって、子どもたちからそんな扱いをされたら、すぐに遺言状を作成して相続額を確定させ、残りは全額寄付する!と宣言しちゃうかも・・・
相続法改正のダイジェスト版は、政府広報オンライン:40年ぶりに変わる“相続法”
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
より詳しく知りたい方は法務省のWEBサイト;相続法改正
今年2019年10月に予定されている、現在8%から10%となる消費税増税。
所得税や住民税など所得に応じた直接税から、誰もが負担する間接税へと税の徴収方法をシフトさせていくという思惑だった筈が、直接税に関する所得・税額控除等は減らされているので、実質的には庶民と云われる中・低所得者層にとって直接税は増税、間接税も増税という事になっています。
もっとも、一部の上場企業の役員等がストックオプションを利用した報酬を受けている場合は、株式譲渡益に係る税の優遇策が効いてくるので、実質的に減税されていますけど。
国税庁WEBサイト:税制適格ストックオプションについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018-2/index.htm
これは明らかに税率が低いからなのですが、税制適格ストックオプションだと売却益の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の課税ですから、所得が4,500万円以上の高額所得者にとっては、現金報酬への税率55%(所得税45%、住民税10%)に比べ半額以下になるのですから、利用すれば実質減税対策となるので利用する企業も増えているのでしょう。
株式投資の利益に税の優遇措置があっても一般庶民には関係ありませんが、この税率を通常の所得税・住民税と同率にするだけで消費税増税はしなくて済むのでは?という位、高額所得者は優遇されているのです。
そこにきて一部に軽減税率を適用するなど制度をややこしくするのは、制度設計はよくできているのに運用は???というお役所か政治屋さんのバイアスが掛かっているのでしょうかね。
2%増税でそっくり負担するのは日本の消費者だけで、企業は仕入れ時や経費等で支払った消費税と、モノやサービスの対価で受け取った消費税の差額を納税するだけで負担しているわけではありません。
しかも、製造業など国外に輸出している企業は、消費税の還付措置を受けられるので、税率が高くなる分、税額は増えるので、増税で雑収入?は増えるのです。
貿易に関してはもちろん為替のリスクはありますが、棚ぼたで利益が生まれるとは良いですね。
政府の目指す経済成長は、内需拡大より安直に、消費税増税で輸出企業の消費税還付2%が目的だったりして。
消費税が、輸出主体の企業の下支えになっているのに、福祉の為と云いながらも経済政策に
消費税の一部が使われていた事を思うと、企業の内部留保が400兆円とも云われている日本企業が、利益を従業員に大した還元もせずにいるのは良い気分ではありません。
政府の景気動向が一般人の景況感と大きく乖離しているのも、数字だけ見ると好業績でも、利益は内部留保に向かっていて従業員を通じて市中にお金が回っていなくても、日銀がいくらでも印刷してくれるから気にしていないのでしょうかね・・・
フランスで記録された気温はなんと45.9℃。
赤道近くや砂漠地帯ならまだしも、フランスですから明らかな異常気象です。
暑さから死者も出るほどの異常気象、お風呂より熱い空気が流れているとしたら、ほとんどサウナ状態ですから、息をするのも苦しいでしょう。
2019.6.29 NHKニュースWEBより
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190629/k10011974321000.html?utm_int=all_side_ranking-access_004
日本国内でも、近年では沖縄より北海道の方が最高気温の高い日があったりするのも、外来種の動植物や昆虫が、本来生息していなかった北海道内で越冬、繁殖・生息できるようになったのも気候変動が影響していることは間違いないでしょう。
人間は、そんな急激な環境変化に即座に対応できるようにはなりませんから、今の内から夏の暑さ対策としての備えが必要です。
屋根や窓ガラスからの熱をできるだけ屋内に取り入れないようにする遮熱・断熱対策と空調機器の点検としっかり作動するかの試運転は今のうちに済ませておきましょう。
まだ暖房になっている家庭や事務所も見かけますからね・・・
公務員はすでにボーナスが支給されましたが、民間企業もボーナスシーズンを迎えると、大型家電と呼ばれる冷蔵庫やエアコンの買い替えが増えて工事・設置業者が忙しくなります。
そうなると、エアコン修理や設置工事も頼んでも、すぐに対応できなくなりますから、
しかも、工事料金もオフシーズンに比べ夏場は割高料金になりますから、節約志向があるなら尚更早めの準備と対策をオススメします。
全国対応24時間365日Eメールで無料相談受付中
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吉田 謙二
スマートビーンズ株式会社
千葉市若葉区若松町468-2
E-mail: smartbeans@chiba.website
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ビートルズで思い出の曲は?
来日10周年記念で、日本のラジオ番組がビートルズ一色だった頃、小学生の私が初めて買ったビートルズのアルバムがリボルバー。
その中でも、Here, There And Everywhereは歌詞も分からないまま。なぜか好きになってよく聴いていたので、今でもお気に入りの一曲です。
▼本日限定!ブログスタンプ
生命保険の営業担当者制度というのは、自分自身が契約手続きをした契約の手数料は、契約者が支払う保険料や保険会社独自の挙績(成績)算定・査定基準により継続収入が入ってきますが、営業担当者が退職するなどした後、事務処理上での引継ぎをした新たな営業担当者や代理店は、手数料に関しては引継ぎがされません。
自動車保険や火災保険など損害保険の様に1年から数年で満期更新手続きをすれば、契約手続きをした際に手数料収入が発生するのと違い、生命保険契約では住所変更や保険金支払いなどで営業担当者が動いたところで手数料は発生しないのです。
(少なくとも私が在籍していた大手損害保険・生命保険会社ではそうでした)
今度担当になりました・・・といって挨拶回りをしながら新商品の案内や契約していない商品の案内をして、新たに契約を取らなければ、営業担当者にとっては手間ばかり掛かり手数料が入らない、あまり良いお客様とは云えない面があるのです。
それ故何とか契約を取ろうと思うところから、今と保険料が変わらなくても、今の契約よりずっと厚い保障内容に変えることが出来ますよ!などと云って、契約者の解約返戻金の一部または全部を保険料に充当する”下取り”や”転換”を、契約者に詳しい説明もせずに契約させてしまうところが問題なのです。
あまりにも露骨な転換契約だと、定期保険(一定期間という意味で掛け捨てです)の満期更新以降の保険料が倍以上になるなんて事も起きるのです。
そのまま自動更新していたら、そんな保険料にはならなかったのに、10年・15年の保険料の一部を解約返戻金が充当しているので目先の保険料は現在と変わらないという、個人的には”まやかし”とも感じる手法です。
もし、比較検討した上での契約者の選択なら仕方ありませんけど。
下取りや転換でも、新しい保険商品の契約をすれば営業職員・保険代理店の手数料稼ぎになります
それが、大手生命保険会社だけでなく、かんぽ生命でも不適切な契約変更が行われていたという事なのです。
地方での郵便局の信頼は厚いですから、勧められればホイホイ加入してくれる人も少なくないのでしょう。
抽出した数百名でもかなりの人に対して説明不足で契約手続きをしていたようですから、全国24,000店もある郵便局で同様の行為が行われていたとすると、以前発覚した生命保険会社や損害保険会社の保険金・給付金未払い問題よりはるかに巨額の金融トラブルになりかねません。
この契約者に不利な契約問題に関しては、金融庁の動きと今後の調査結果が気になります。
顧客に不利な乗り換え販売 かんぽ生命 件数稼ぎが目的か
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190625-00000504-fsi-bus_all
(SankeiBiz 6/25(火) 7:56配信)
10年~20年で満期になる貯蓄性が高いと云われる学資保険や養老保険は、満期になると貯金や積立のように契約時に約束した満期金(あれば配当金も)が受け取れます。
主契約(養老保険や終身死亡保険)に加えて、傷害保障特約・入院保障特約・手術特約などが付帯されている場合、それらの掛捨て保険料と死亡保障保険料相当分を差し引いた残りを、積立しながら運用で充足、満期金として受け取るので、金利が高い時期には20年満期で保険料(掛け金)の2倍相当以上の満期金が受け取れた契約もありました。
超低金利の現在では、運用実績の良い保険会社でもせいぜい20年で1,1倍程度ですけどね・・・。
加入して数年も経つと、主契約の金額(保険料)により積立相当分が増えてくるので、解約時に受け取れる解約返戻金・払戻金が積み上がります。
それを掛捨てに充当する契約ですから、保険料支払いに窮して、保障は続けたいという強い意思があるならまだしも、そうでなければ営業担当者に丸め込まれたとも思うのが妥当な見解です。
もし、自分の意向と違う契約だったと主張するなら、民事訴訟で契約の取り消しを求めることは能です。
民亊訴訟により、で裁判所が契約手続き無効と判断すれば、下取り転換契約をする以前の契約に戻す事が可能です。
以前生命保険会社が訴訟を起こされた訴訟では、契約者の主張が認められて契約無効の判例もありますし。
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吉田 謙二
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近年は、芸能人やスポーツ選手などが病名を公表するので、メディアでも見聞きする機会が増えたがんや白血病。
治療法は以前に比べると格段に進歩していますから、不治の病とは言えなくなってきましたが、再発せず治癒する為には、いかに検査や検診を受診して早期発見、早期治療を行えるかが重要です。
特に、50歳以上に発症率が高くなる男性の前立腺がん検診は必ずしておいた方が良いですし、女性に関しては、女性特有の疾病である子宮がん・子宮頚がん・乳がんは年齢に関わらず発症しますし、若いほど進行が早い事から、少なくても年に1度は検診をするようにおススメしているのです。
これが、勤務先の健康保険組合等が従業員全員に行う定期検診や人間ドックなら、半強制的に検診に行くのですが、主婦・学生・パートタイマーやフリーランスで仕事をしている人は、行政から送られてくる集団検診や個別検診の案内は届いても、任意なので行かない、つい忘れて検診可能な期限が過ぎてしまうという人も少なくないようです。
乳幼児がいる家庭も、母親が子どもの検診には行くのに、自分の検診は後回しにしてしまう事もあるようです。
親が健康でいないと子どもも元気でいられませんから、時間を作って検診くらいは受けるようにして欲しいですね。
そんな乳がんの早期発見に一定の効果がみられる、乳がん検診の啓発活動”ピンクリボンキャンペーン”事務局では、ピンクリボンデザイン大賞の作品を募集中。
ポスター部門は大賞賞金50万円、コピー部門でも大賞賞金10万円ですと・・・応募しようかな。
第15回「ピンクリボンデザイン大賞」作品募集のご案内
click.sendenkaigi.com/c/aEtCa7uAeeuHmYab
子どもから高齢者まで、加害者になって死亡事故まで起きている自転車事故。
つい先日も、高校生が夜間歩道を無灯火で走行中に歩道を歩いていたシニアと正面衝突、ソニアはその後死亡するという事故が起きてしまいました。
2019.6.17朝日新聞デジタルより
https://www.asahi.com/articles/ASM6K3H1HM6KTLVB005.html
人力だけで走る自転車は、資格も免許もありませんし、普通に乗れる人にとっては講習も必要ないのですが、道路交通法上は軽車両という交通乗用具ですから、公道を走る際には交通ルールを守る義務があります。
また、交通違反があれば当然処罰もされますが、自動車運転免許制度のようなものは自転車にはないので、誰かのモノを壊せば刑事訴訟法上の器物損壊罪に、人にケガを負わせたり死亡させたりした場合は傷害致死傷罪で罰せられます。
それに加えて、民事訴訟法上の損害賠償を請求されれば、モノの損害なら現状復旧費用または同等のモノの購入費用を、人に対してはケガの治療費用や乳通院に伴う経費や休業損害と慰謝料、死亡・後遺障害に至っては逸失利益なども加味されて賠償する義務が生じます。
これらの加害者に年齢性別は関係ありませんから、幼児でも高齢者でも加害者責任は存在します。
被害者にとっては、加害者が誰であろうが受けた痛みや損害に変わりはありませんから。
その割に交通ルールは遵守されていませんし、罰則だけは強化されたものの、交通ルールの徹底はおざなりです。
ここ最近でも、子どもが加害者となった自転車事故での民事訴訟で1億円近い損害賠償請求が認められる判決が下されていますが、小学生などに賠償するだけの資力はありませんから、監督責任者である親権者がその賠償義務を負う事になります。
そうならない為には、最低限の交通ルールは守るように、家庭や職場・学校などでも普段から習慣付けする必要がありますし、もしもの為の賠償責任保険の加入も重要です。
民間企業では、自動車通勤を許可する従業員に、自動車保険の加入証明となる自動車保険または自動車共済の証券のコピーを提示するのと同様に、自転車通勤者に自転車保険や賠償責任保険の保険の加入を許可条件にしている企業も増えてきました。
自転車通学を行っている地域の学校では、自転車保険を学校を窓口に募集しています。
また、短時間勤務のパートタイマーなどには保険加入を通勤条件に含めていない企業が多いのですが、リスク対策としてもっと推奨して良いのではと思います。
加害者は保険で損害賠償に伴う金銭リスクを転嫁できますし、被害者救済にもなります。
ところが、法令順守に関しては周知と対策が不十分で、小学生以下の子どもと高齢者は例外として歩道走行が認められているからと、子どもと親が一緒に歩道走行したり、左側通行がルールとなっていれば起きないはずのすれ違い時の衝突事故、車や自転車を追い抜き・追い越しする際の接触事故は、自転車に道交法が適用されるというそもそもの法規が周知されていないから、事故を招いているとしか思えません、
何故日本では車両は左側通行なのか、なぜ自転車で正面衝突が起きてしまうのか、無灯火走行のリスクはどれだけ危険なのか、そろそろ行政もまともに自転車運転者に対する対策を実効性を伴う施策にしないと、交通ルールを知らなかった事で犯罪加害者になったり、不幸にも被害を被って命を落とすような事態は減らないのでは。
