自転車にも交通ルール遵守を | SDGs エコに効くブログ

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子どもから高齢者まで、加害者になって死亡事故まで起きている自転車事故。

 

つい先日も、高校生が夜間歩道を無灯火で走行中に歩道を歩いていたシニアと正面衝突、ソニアはその後死亡するという事故が起きてしまいました。

 

2019.6.17朝日新聞デジタルより

https://www.asahi.com/articles/ASM6K3H1HM6KTLVB005.html

 

人力だけで走る自転車は、資格も免許もありませんし、普通に乗れる人にとっては講習も必要ないのですが、道路交通法上は軽車両という交通乗用具ですから、公道を走る際には交通ルールを守る義務があります。

 

また、交通違反があれば当然処罰もされますが、自動車運転免許制度のようなものは自転車にはないので、誰かのモノを壊せば刑事訴訟法上の器物損壊罪に、人にケガを負わせたり死亡させたりした場合は傷害致死傷罪で罰せられます。

 

それに加えて、民事訴訟法上の損害賠償を請求されれば、モノの損害なら現状復旧費用または同等のモノの購入費用を、人に対してはケガの治療費用や乳通院に伴う経費や休業損害と慰謝料、死亡・後遺障害に至っては逸失利益なども加味されて賠償する義務が生じます。

 

これらの加害者に年齢性別は関係ありませんから、幼児でも高齢者でも加害者責任は存在します。

 

被害者にとっては、加害者が誰であろうが受けた痛みや損害に変わりはありませんから。

 

その割に交通ルールは遵守されていませんし、罰則だけは強化されたものの、交通ルールの徹底はおざなりです。

 

ここ最近でも、子どもが加害者となった自転車事故での民事訴訟で1億円近い損害賠償請求が認められる判決が下されていますが、小学生などに賠償するだけの資力はありませんから、監督責任者である親権者がその賠償義務を負う事になります。

 

そうならない為には、最低限の交通ルールは守るように、家庭や職場・学校などでも普段から習慣付けする必要がありますし、もしもの為の賠償責任保険の加入も重要です。

 

民間企業では、自動車通勤を許可する従業員に、自動車保険の加入証明となる自動車保険または自動車共済の証券のコピーを提示するのと同様に、自転車通勤者に自転車保険や賠償責任保険の保険の加入を許可条件にしている企業も増えてきました。

 

自転車通学を行っている地域の学校では、自転車保険を学校を窓口に募集しています。

また、短時間勤務のパートタイマーなどには保険加入を通勤条件に含めていない企業が多いのですが、リスク対策としてもっと推奨して良いのではと思います。

 

加害者は保険で損害賠償に伴う金銭リスクを転嫁できますし、被害者救済にもなります。

 

ところが、法令順守に関しては周知と対策が不十分で、小学生以下の子どもと高齢者は例外として歩道走行が認められているからと、子どもと親が一緒に歩道走行したり、左側通行がルールとなっていれば起きないはずのすれ違い時の衝突事故、車や自転車を追い抜き・追い越しする際の接触事故は、自転車に道交法が適用されるというそもそもの法規が周知されていないから、事故を招いているとしか思えません、

 

何故日本では車両は左側通行なのか、なぜ自転車で正面衝突が起きてしまうのか、無灯火走行のリスクはどれだけ危険なのか、そろそろ行政もまともに自転車運転者に対する対策を実効性を伴う施策にしないと、交通ルールを知らなかった事で犯罪加害者になったり、不幸にも被害を被って命を落とすような事態は減らないのでは。