現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -4ページ目

あきらめないぞう

最近、ブログの背景を変えましたが、


なんでもこの丸っこいキャラクター


「あきらめないぞう」


と言う名前らしいです。


今の時期にぴったりではないですか。


最後まで、あきらめずに、


しがみついてでも、という気概で


勝ち取りたいですね。



青本/第17版を買いました

最近発売された、青本の新しいやつを買いました。


一応、平成18年改正までを盛り込んだようですが、


改正法解説書を読んでいた人にとっては、


内容が薄く感じるのかなとおもいました。



それよりも、私が気になっていたのは、


青本の第16版以降の判例等によって、


解釈とかが変わってきそうな部分の記載が


どのようになっているか?でした。


中用権なんかはまさにそうで、


キルビー特許の最高裁判決が出され、


無効理由の抗弁が条文上で規定されたので、


ダブルパテントの後願特許権者には


中用権が発生しないんではないかと。


でも、特に記載の内容は変わってませんでした...


少し、肩すかしくらった感じですね。

短答試験合格者発表

今日は、短答試験合格者が発表されましたね!


特許庁HPに掲載されるのはまだか、まだか、と気になって、


仕方がありませんでした。



昼休みには発表されたんですが、


全然特許庁HPにアクセスできず、


みんな考えることは一緒だなあと。


一気に集中してアクセスしてたんですね。



で、ボーダーが39点でしたね。


おかげさまで、短答は突破です。


これで論文試験に向けてさらに加速することができます。


一気にこのまま、最終合格を狙います。


達成します!




発表される前は、少し不安なこともありました。


試験制度が変わること、


受験機関の算出した平均点が高かったことから、


万が一、ということも頭をよぎったりしてましたが、


やはり、急激にボーダーを変えたり、合格者を変えたりはしなかったんですね。




特許出願に係る発明の範囲

補償金請求に際して、警告後、実施している発明が、

出願に係る発明であるかどうかの判断で、

根拠条文として、特70条はあり?


特70条は特許発明についてですよね。


特65条では準用してません。


商標法では、金銭的請求で、商27条を準用してます。


特許法では明記していないから、何かしら理由がありそうですが。


なんか、短答チックですね。

テーマ分類

ブログのテーマの分類を増やしてみました。


以前、ブログに書いたことを読み返すと、


当時はどんな疑問を持っていたのか、


それが今は解消してるのか、


といったことを確認できるのかなと思います。


とりあえず、


お勉強の全般、特実、意匠、商標


に分けようと思います。


一度にはできないので、徐々に。



あと、ブログを読んで頂いた方にも、


過去の記事とかにアクセスしやすくなるかなと思います。

平日の勉強

論文試験に備えて


論文向けの勉強をしてますが、


平日は講座の無い日には、1通は全文書きをしようと思ってます。


答案構成だけでも勉強になりますが、


全文書きをして、


論述の流れとか、


書きながら記載量の調節とかの感覚を養っておこうかなあと考えたからです。



模試とかでは、論文を書いてるときに眠くなったりはしないんですが、


今日は来ましたね。


書いてる途中に睡魔が。


一眠りして、ちょっとスッキリしてから再開しました。



ノルマを守れるよう頑張ります。

論文公開模試

ネタバレ注意です。


LECの論文公開模試1回目の意匠法の問題です。


これから問題を解く、と言う方は、気をつけてください。


3!


2!


1!


ゼロ!



では、組物の意匠のパリ条約による優先権です。


a,b,c,dは構成物品とします。


パリ同盟国X国で組物イ(a,b) の出願A1。組物は統一あり。


で、日本で組物ロ(a,b,c,d)の出願A2。組物は統一なし。


A2ではA1に基づくパリ優先主張。


これは客体の同一を満たさないと。


いや、まてよ。


ロは統一無いけど、a,bの組み合わせでは、統一あるよ。


そうすると、A2には、a,bの組み合わせに係る組物イと、他の物品が含まれているとも考えられないかな。


だったら、A2のうちの組物イに相当する部分には、


優先権の効果(パリ4条B)を認めてもよさそうですが。


部分優先(パリ4条F)ていうやつです。


条文上は特許だけに適用義務があって、


意匠とかは、同盟国次第で認めても認めなくてもいいみたいですが。


何か、意匠でも認めてやってもよさそうではありませんか?



で、部分優先が認められるから、


組物イについて、適法に分割してやれば、


原出願の利益である、部分優先の効果が組物イに係る分割出願にも認められる。


それゆえ、分割出願は、原出願日まで遡及して、


さらに登録要件の判断基準日が、第1国出願日となる。


という、論理展開は如何なものでしょうか?



模範解答は違う論理展開ですが。



もし、コメントをいただければ幸いです。

論文模試 途中

特実が終わって休憩中です。
教室で弁当を食べてる奴がいる~
臭いが立ち込めるじゃん。止めてくれ~
常識はずれ~

論点整理講座

論文試験対策用として、


インプット系の論点整理講座を受けてます。


結構忘れているものが多いので、


リマインド系という感じでもありますが...


そして、改めて自分の弱いところがよく分かりました。


意匠法が苦手ということ。

全文書き

久しぶりに、多分二ヶ月くらいぶりに、論文の全文書きをしました~
肩が凝った感じがするんですが、
やはりしばらく書いていないと、論文書き用の筋力が落ちてるんでしょうかね?
たしかに、マークシートを塗り潰すのとは、全然違いますからね~