除斥期間制度
商標登録に瑕疵がある場合であっても、
一定期間、無効審判が請求されること無く、
平穏に過ごした場合には、
既存の法律状態を尊重し維持するために、
瑕疵が治癒したものとして、
それ以降の無効審判請求をみとめない。
除斥期間を適用するかどうかは公益面の見地から、
既存の法律状態を覆してまで、
無効にすべきかどうかで判断する。
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なるほど、8条2項違反の無効理由は、
公益性が強くないのね。
除斥期間の適用があるということは、
並存してもよいことを、ある意味認めてる、
という裁判例も少し分かってきた気がする。
くじ引きしなかったからといって、
無効にできるわけでないのね。
こんな感じで、少しずつでも分かってくると、
勉強していて、ちょっと楽しくなってきますね。
試験直前でなければもっとよかったんですが。。。
国際登録の国内登録による代替
国際登録と国内登録の並存
国内登録を代替が生じたときに消滅させると、
既得権を害してしまう。
マドプロが、並存してもいいよと言っている。議定書4条の2
国際登録による商標権の国際的な一元管理のために、
名義人は国内登録の更新登録申請をしないで、
漸次並存状態が解消してゆくでしょう。
論文公開模試は終了
本日受けた論文公開模試が、
論文本試験前の最後の模試でした。
今日も、ミスがあちこちにあったので、
反省すべき点は、まだまだあります ね。
これを本試験に絶対に活かしたいです。
問題文をきちんと読むこと。
当たり前ですが、
重要です。
そう、あと、2週間。
ですね。
合格通知が届きました
今日、短答試験の合格通知が届きました。
やっぱり、これが手元に届くとホッとしますね。
と同時にあと少しで論文試験だ!と気合を入れ直さねばなりませんが。
ちなみに、合格通知には、
まあ、ありえないけど、使うこと は無いけど、
(と、信じきってますが)
来年の短答免除を認めます的なことが書いてありました。
ほんとに使うことなく、今年で決めます。
返却答案のコメント
論文公開模試の返却答案を受け取ってきました。
答案用紙に書いてあるコメントは、
自分の足りないところを指摘してもらったり、
上手く書けたところを「GOOD!」とコメントしてもらったり、
いろいろと参考にさせてもらってます。
今回のコメントでは、結構キツメのものがありました。
「まだまだ理解が足りませんねえ」
こういうズバリ言われたコメントは初なんです。
もうちょっとオブラートに包んだ感じなら何回もありますが。
でも、そのとおりでございます。
理解不足です。
今回のコメントを愛のムチと捉えて
(愛は無いでしょうが)
本試験への糧としたいと思います。
2週続けて2連戦
明日から、2週続けて2連戦です。
論文直前模試です。
毎週2つずつ受けるかどうか、
考えましたが、
短答と同じように、
できるだけ、場数を踏んでおいた方が良いかなと思い、
お財布にはダメージ大ですが、
効果は絶大!
となることを祈りつつ、
がんばります。