現在、弁理士受験生と弁理士との間です。 -2ページ目

祝賀会に行ってきました

今日は、某会派の祝賀会に行ってきました。


月曜日だったけど、たくさんの方がいらっしゃってました。


あまり顔が広くないんで、


知ってる人が、まだ来ていないときは、


落ち着かない感じでした。


でも、そういうときこそ


新しい人脈を作るチャンスなんですよね。きっと。


次回はチャレンジします。きっと。


弁理士受験生のブログは拝見させてもらってましたが、


有名なブログを書いてらっしゃる方も、


今日の会場にいらっしゃったとか。


どんな方なのか、お会いして、話をしてみたいですねえ。

合格しました

発表があってから、


ずいぶん経ってしまいましたが、


弁理士試験、最終合格です!


時間がかかったけど、あきらめなくてよかった~


今は、ほっとしてます。


それと、今まで勉強に使っていた時間を


何に使おうか思案中です。



口述の勉強

気がつけば、


口述試験まで、


あまり時間がないですねあせる


気合をいれにゃあかん。


とりあえず、過去問を読んでます。


あと青本に書き込み。


何年の問題が、青本のどの箇所から、問われているのかが分かるように。


短答試験用に、やったことがあるんですが、


口述でも効果があるかなあと思って。

突破っ!!!

おかげさまで、


論文試験を突破できましたっ!!!


よっしぁ!


口述もこの勢いで突破だ!!!

その日は近づいてきた

9月18日が近づいてきました。


ドキドキ。

青本⇒分冊⇒製本

新しい青本を


青本⇒分冊⇒製本


してきました。


FedEx Kinko's Japan で。


分冊が上手くいかない可能性もあり、


弁償できない点も含めて、


(リスク承知でお願いする必要があります。)


店員の方がとても丁寧に説明してくれたのが、


好印象でしたグッド!


料金もお手ごろでしたし、


仕上がりも満足です。


特許法、実用新案+意匠、商標と3つに分けました。



なんで、実用新案と意匠とが一緒なのかって?



だって、意匠から実用新案への変更を書かせるんだもん!


ねえ。


と、ちょっと皮肉ってみました。



スリムな青本になったので、


しっかりと読み込みたいと思います!



気持ちを切り替えて

結果が出るのはまだ先ですが、


考えれば考えるほど、特実Ⅱが痛いです。


うーん。


自分の弱点は分かってるつもりですが、


本試験の緊張する状況だと、


露呈しますね。



ちょっと、視点が変わった問題で、パニック



項目検討忘れ



というパターンから脱却できないです~



これを克服するような勉強法を考えたいと思います。



とりあえず、気持ちを切り替えたいですね!


本試験を振り返り

特実の問題Ⅱで、


審判請求されていない請求項の訂正に対して、


特許を無効にするために、


当該無効審判で、


どのような措置が取れるか。


独立特許要件違反なんですが、


審判請求の趣旨では、対象となっていない請求項だから、


独立特許要件違反で訂正要件違反を主張しても無意味なんでしょうか。


だから、取りうる措置無し、とするのが正解なのか。


訂正要件違反の場合、請求項ごとに判断されるんでしたっけ?


請求項1は訂正要件OKで、請求項3が訂正要件NG。


特134条の2第1項は、特185条に書いてないから、


特許権全体で判断されるかな。


そうすると、請求項3の要件NGを理由に、他の訂正も認められない?


請求項1も訂正前のまま。


そうすると、審判請求書の請求の理由を補正しなくても、


また補正が認められない場合でも、


補正するまでもなく、無効審判請求時の請求の理由のままで


訂正前の請求項1に対して無効理由が認められることになり、


請求項1については特許が成立しないようにすることができますね。


請求項3の訂正要件違反を主張しておくことは意味のあることに思えてきます。


ただ、やはり請求項3については、請求の趣旨に書いていない請求項だから、


別途無効審判を請求しない限りだめかな。


でも、併合されれば、「当該審判において」を一応満たすことになったりして。


わからんねえ。


無効にできないなんて答えを書かせるのってねえ、どうなの。


ヤバイっす

本試験、難しかったですね。


特実の1問目で、かなり動揺してしまいました。


無効理由がみつからなーイ。


2問目も訂正の検討を全部のクレームについてしなかったし。


かなりヤバイです。


意匠は、まだまともかな。


書くことが多い気がしました。


商標は、なんじゃこりゃ。


設問が7個って。


ありえなーい。


短答じゃないんだから。



復習もかねて、良く分からなかったところを、


少しずつ検討しますかね。


商標の異議申立理由。


何が当てはまるんでしょう?


パテ丸ねえ。


審査基準改定の流れに乗って、4条1項7号ですかね。


10号、15号、19号は悩みました。


10号、19号は、実際に使用していないと、


商品役務との関係で周知になっていないのかなと思ったので、


該当しないとしちゃいましたが。


15号は商品とか関係なく、出所の混同が生じてしまえば該当するんじゃないかと思ったので、


15号をチョイス。


審査基準とかをちゃんと読んで、理解しておかないとダメですね。


ちなみに、10号の審査基準を見ると、


周知性の立証方法と判断は、3条2項の基準が準用されるそうです。


で、3条2項によれば、


・実際に使用している商標ならびに商品又は役務


・使用開始時期、使用期間、使用地域


などなどを勘案して判断するみたいです。


そうすると、10号は使用して周知性を獲得していないと適用されない、


という気がしてきました。


あと、15号の著名性、19号の周知性の認定も、10号を準用するそうです。


あらら、汗


でも、某基本レジュメに寄れば、15号は


具体的な商品等が現実に流通、提供されていなくても出所の混同が生ずる場合がある、


なんてことも書いてありました。



さあ、どうなんでしょう~?





具体的な意匠って

出願当初の願書、添付図面等の内容から、


その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、


直接的に導き出せる具体的な一の意匠の内容


すなわち、


意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態に基づく、


意匠に係る物品の用途及び機能


それと、


意匠に係る物品の形態


についての具体的な内容が直接的に導き出せるもの。