意匠法三条の二但書 | 現在、弁理士受験生と弁理士との間です。

意匠法三条の二但書

公報発行が66条3項に基づくときは、
出願人を意匠権者に合わせて登録を受けてもらう措置が取れないですね。
意識してないと、さらっと書いてしまいそうで怖いです。
注意~