特許出願に係る発明の範囲
補償金請求に際して、警告後、実施している発明が、
出願に係る発明であるかどうかの判断で、
根拠条文として、特70条はあり?
特70条は特許発明についてですよね。
特65条では準用してません。
商標法では、金銭的請求で、商27条を準用してます。
特許法では明記していないから、何かしら理由がありそうですが。
なんか、短答チックですね。
補償金請求に際して、警告後、実施している発明が、
出願に係る発明であるかどうかの判断で、
根拠条文として、特70条はあり?
特70条は特許発明についてですよね。
特65条では準用してません。
商標法では、金銭的請求で、商27条を準用してます。
特許法では明記していないから、何かしら理由がありそうですが。
なんか、短答チックですね。