特許出願に係る発明の範囲 | 現在、弁理士受験生と弁理士との間です。

特許出願に係る発明の範囲

補償金請求に際して、警告後、実施している発明が、

出願に係る発明であるかどうかの判断で、

根拠条文として、特70条はあり?


特70条は特許発明についてですよね。


特65条では準用してません。


商標法では、金銭的請求で、商27条を準用してます。


特許法では明記していないから、何かしら理由がありそうですが。


なんか、短答チックですね。