開業医・経営者専門のFP@友部 -47ページ目

個人開業医の相続 生命保険の活用

9月も残り10日となりました。


クリニックナビゲーター@友部です。



昨日は1つめの「分割問題」を書きました。


とにかく、日本の場合は相続財産に不動産が多いことが最大の問題です。



ぜ?問題なのか。



それはシンプルに考えてくださいね。



土地や建物という不動産は、相続人の人数でに分けることが出来ないからなんです。(笑)



そこで、生命保険の活用の出番です。



『後継者を受取人とした終身保険に加入し、相続発生時には受け取った保険   

 金を他の相続人にキャッシュで渡すのです』



こんな使い方ができるのは保険だけです。



そうなんです。



未来からお金を運んでくれる唯一のものが「生命保険」なんです。(笑)



「生命保険」だからこそ、できることがあります。



続きは、また後で。


ありがとうございました。




個人開業医の相続の問題点 その1

今日も蒸し暑かったですね。


クリニックナビゲーター@友部です。



昨日の続きになります。



個人開業医の先生の相続には2つの問題点があると、昨日書きました。



それは、①分割問題 ②納税問題 です。



つめの分割問題とは、相続財産の多くが不動産で分けることが難しい場合が典型的です。


後継者が医業用の財産を相続した場合、他の相続人に渡す財産が極端に少なくなるケースがあります。しかし、遺言がない場合には、民法上の相続分に沿って遺産分割協議を行うことが原則となります。



対に遺言があった場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースも出てきます。



後継者には事業を進めてもらうため、医療機器を含めたクリニックの設備を渡します。しかし、その金額が他の相続人とのバランスを大きく損なう場合、他の相続人からは、遺留分を侵害していないかのチェックが入ります。



本の場合、相続財産が不動産である場合が多く、みなさんが悩むところです。



ところで、ベストな解決策はあるのでしょうか?



あります。




それが『生命保険の活用』です。



明日に続きます。


ありがとうございました。



個人開業医の相続には2つの問題点があり!

今日は蒸し暑かったですね。ハンカチタオルを2枚使いました。


クリニックナビゲーター@友部です。



費税増税と一緒に議論されていた相続税改正は離れて消えたわけではありません。(笑) 実は今年の年末に再度話し合うことになっています。



ほぼ決定と言っていいと思います。2015年1月1日から大きく相続税が変わります。



どうなふうに変わるのか???



増税です。



そんなことは分かっているという声が聞こえます。(笑)



インパクトありすぎです。




どんな




基礎控除額が40%カットです。




具体的には、




基礎控除額=5,000万+1,000万*法定相続人数




 改正後

↓↓↓↓↓




基礎控除額=3,000万+600万*法定相続人



私で言えば、妻と子供二人の3人が法定相続人ですので、改正前には8,000万あった基礎控除額が、4,800万に縮小します。



私のような、子供さん2人のパターンは典型的です。

つまり、4,800万円を超える相続財産があれば、相続税がかかるのです。都内や地価の高いところに自宅がある人は相続税がかかる人に変わる時代に突入です。



相続は、「分割問題」と「納税問題」という2つの問題点が潜んでいます。



早めの対策が必要となります。

ご質問やご相談などは下記メールまでどうぞ。

55tomobe@gmail.com



今日はここまで。

ありがとうございました。