個人開業医の相続には2つの問題点があり! |      開業医・経営者専門のFP@友部

個人開業医の相続には2つの問題点があり!

今日は蒸し暑かったですね。ハンカチタオルを2枚使いました。


クリニックナビゲーター@友部です。



費税増税と一緒に議論されていた相続税改正は離れて消えたわけではありません。(笑) 実は今年の年末に再度話し合うことになっています。



ほぼ決定と言っていいと思います。2015年1月1日から大きく相続税が変わります。



どうなふうに変わるのか???



増税です。



そんなことは分かっているという声が聞こえます。(笑)



インパクトありすぎです。




どんな




基礎控除額が40%カットです。




具体的には、




基礎控除額=5,000万+1,000万*法定相続人数




 改正後

↓↓↓↓↓




基礎控除額=3,000万+600万*法定相続人



私で言えば、妻と子供二人の3人が法定相続人ですので、改正前には8,000万あった基礎控除額が、4,800万に縮小します。



私のような、子供さん2人のパターンは典型的です。

つまり、4,800万円を超える相続財産があれば、相続税がかかるのです。都内や地価の高いところに自宅がある人は相続税がかかる人に変わる時代に突入です。



相続は、「分割問題」と「納税問題」という2つの問題点が潜んでいます。



早めの対策が必要となります。

ご質問やご相談などは下記メールまでどうぞ。

55tomobe@gmail.com



今日はここまで。

ありがとうございました。