個人開業医の相続の問題点 その1
今日も蒸し暑かったですね。
クリニックナビゲーター@友部です。
昨日の続きになります。
個人開業医の先生の相続には2つの問題点があると、昨日書きました。
それは、①分割問題 ②納税問題 です。
1つめの分割問題とは、相続財産の多くが不動産で分けることが難しい場合が典型的です。
後継者が医業用の財産を相続した場合、他の相続人に渡す財産が極端に少なくなるケースがあります。しかし、遺言がない場合には、民法上の相続分に沿って遺産分割協議を行うことが原則となります。
反対に遺言があった場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースも出てきます。
後継者には事業を進めてもらうため、医療機器を含めたクリニックの設備を渡します。しかし、その金額が他の相続人とのバランスを大きく損なう場合、他の相続人からは、遺留分を侵害していないかのチェックが入ります。
日本の場合、相続財産が不動産である場合が多く、みなさんが悩むところです。
ところで、ベストな解決策はあるのでしょうか?
あります。
それが『生命保険の活用』です。
明日に続きます。
ありがとうございました。