開業医・経営者専門のFP@友部 -45ページ目

医療法人化のデメリット その6

もう夏には戻りませんよね!(笑)


開業医110番@友部です。



私、デメリットから書いています。珍しいのでしょうか。

普通の営業マンなら、メリットからお伝えするところをデメリットから書いているので変わり者でしょうか。


これも先生たちのためを想って書いてます。



今日のデメリットその6


『法人名義のお金は自由じゃない』



医療法人になると、厳密に言うと医療法人は先生個人のものではなくなります。



つまり、個人と法人のお財布が明確に分かれるということになります



今日はここまで。

ありがとうございました。

医療法人化のデメリット その5

涼しくなりましたね。


ハンカチが1枚で足ります。(笑)


開業医110番@友部です。



今日は法人化デメリット、その5です。


『配当の禁止』


一般の営利法人が経済活動によって利益を得た場合には、利益をその構成員(社員)へ分配することができます。


しかし、医療法人制度は非営利性を原則としているため、医療法により配当が禁止されており、余剰金を配当することはできません。(医療法第54条)


余剰金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資に充てるほか、積立金として留保しなければいけない。


また、配当ではないが、事実上、利益の分配とみなされる行為も禁止されています。



今日はここまで。


医療法人設立のご相談は、行政書士:柏崎先生まで。

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医療法人化のデメリット その4

気温の変化が激しいですね。


開業医110番@友部です。



今日は医療法人化のデメリットその4です。


これをデメリットと言っていいのか迷いますが、、。(笑)


たり前のことではあるのですが、、、。


つまり、法人設立にはお金がかかるってことです。


医療法人設立は行政書士の方に頼みましょう!



かし、この「医療法人設立」は経験がない行政書士には酷です。お仕事の守備範囲として当然の範囲ですが、経験ない先生には頼まないのが無難です。



私が普段、たいへんお世話になっている行政書士の方がいます。横浜・関内の柏崎先生です。



柏崎先生は、なんと法人設立認可100%の先生です。

そして、独自の「50項目質問シート」で、法人化メリットを徹底的に診断してくれます。


柏崎先生は医療法人設立専門の行政書士です。



柏崎先生は、年に3回から5回のセミナーを開催されていて、群馬や栃木、静岡からドクターが参加されます。



療法人を考えている先生はぜひ、柏崎先生のHPをチェックしてみてください。

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今日はここまで。

ありがとうございました。