医療法人化のデメリット その5 |      開業医・経営者専門のFP@友部

医療法人化のデメリット その5

涼しくなりましたね。


ハンカチが1枚で足ります。(笑)


開業医110番@友部です。



今日は法人化デメリット、その5です。


『配当の禁止』


一般の営利法人が経済活動によって利益を得た場合には、利益をその構成員(社員)へ分配することができます。


しかし、医療法人制度は非営利性を原則としているため、医療法により配当が禁止されており、余剰金を配当することはできません。(医療法第54条)


余剰金は医療充実のための設備投資や退職慰労金の原資に充てるほか、積立金として留保しなければいけない。


また、配当ではないが、事実上、利益の分配とみなされる行為も禁止されています。



今日はここまで。


医療法人設立のご相談は、行政書士:柏崎先生まで。

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