医療法人の資産はどうする?
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
まずいです。
風邪をひいたみたいです。
一般法人と医療法人の違いを2つ上げなさいと言われたら、この2つです。
①非営利性
②配当禁止
昨日の復習でした。
この2つのうち、②の配当禁止が厳しいです。
配当出来ないために【資産】が積みあがってしまう構図にあります。
そして、平成19年4月以降に医療法人化したクリニックは、この積みあがった資産が何もしなければ、残った財産は国・地方公共団体に没収されることになっています。
では、没収されないためには何をすれば良いのでしょうか?
いくつか考えられます。
皆さんはどう思われますか?
1つ目は、後継者を育てる、後継者を見つけることです。
⇒理事長変更の手続きだけで済みます。
2つ目は、理事長退職時に大きな退職金を作っておくことです。
⇒退職金は法人格を持っている理事長・理事の特権です。
後継者は難しい場面も予想されますので、退職金準備を早めに準備されることが賢明です。
退職金準備のご相談は下記までどうぞ。
ありがとうございました。
第5次医療法改正
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
今年も、もう10日も経ってしまいました。(笑)
昨日は、医療法人と一般法人の違いとなる2つのポイントをお伝えしました。
①非営利性
②配当禁止
さて、医療法人について重要な改正が平成19年春にありました。これが第5次医療法改正です。
この改正、何が重要なポイントだったのでしょうか?
それは「残余財産の帰属先の明確化」でした。
平成19年春以降、設立された医療法人の場合には、もし後継者がいなければ、医療法人に残った財産は国に没収されます。
では、国に没収されない方法って、
あるのでしょうか?
それがあります。
明日につながげます。
ありがとうございました。
医療法人と一般法人の違い
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
寒気が入っていますね。
何枚重ね着をすればいいのでしょうか!?(笑)
さて一昨日、新年の挨拶で伺ったクリニックが順調のようでした。
院長先生に昨年開業されて、いかがでしたか?と聞くと、
秋ごろの反応とは明らかに違っていました。
いきなり、院長先生が「来年には法人化したいなあ」と言うのです。
正直びっくりです。
医療法人化の申請は、各都道府県に出します。
これが年2回(春と秋)なんです。
ですから、事前の準備が重要です。
では、みなさんに質問です。
↓ ↓ ↓
医療法人と一般法人では何が決定的に違うのでしょうか。
2つあります。
1つ目は、「非営利性」です。
2つ目は、「配当の禁止」です。
もし、先生の顧問税理士や社労士がこの質問に躊躇するようであれば、医療業界には強くないと言っても過言ではありません。
ぜひ、先生のところの顧問税理士さんに質問してみてください。
今日はここまで。
ありがとうございました。