第5次医療法改正 |      開業医・経営者専門のFP@友部

第5次医療法改正

開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。


今年も、もう10日も経ってしまいました。(笑)



昨日は、医療法人と一般法人の違いとなる2つのポイントをお伝えしました。



①非営利性


②配当禁止




て、医療法人について重要な改正が平成19年春にありました。これが第5次医療法改正です。


この改正、何が重要なポイントだったのでしょうか?



それは「残余財産の帰属先の明確化」でした。



平成19年春以降、設立された医療法人の場合には、もし後継者がいなければ、医療法人に残った財産は国に没収されます。


では、国に没収されない方法って、

あるのでしょうか?


それがあります。


明日につながげます。

ありがとうございました。