第5次医療法改正
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
今年も、もう10日も経ってしまいました。(笑)
昨日は、医療法人と一般法人の違いとなる2つのポイントをお伝えしました。
①非営利性
②配当禁止
さて、医療法人について重要な改正が平成19年春にありました。これが第5次医療法改正です。
この改正、何が重要なポイントだったのでしょうか?
それは「残余財産の帰属先の明確化」でした。
平成19年春以降、設立された医療法人の場合には、もし後継者がいなければ、医療法人に残った財産は国に没収されます。
では、国に没収されない方法って、
あるのでしょうか?
それがあります。
明日につながげます。
ありがとうございました。