認可と許可 その2
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
今日はクライアントさんの新年会です。
場所はなんと横浜・山下埠頭の「TYCOON」です。
楽しんできます。
さて、昨日の続きです。
医療法人の設立は「認可」でした。
では、診療所の開設はなんでしょうか?
「認可」でしょうか?
「許可」でしょうか?
それは、「許可」です。
◆「許可」
・仮に法律上の要件を満たしていたとしても、問題があった場合、もしくは問題があると主務官庁が認めた場合は、許可しないという選択をすることが可能です。
・許可するかしないかという自由裁量が主務官庁に与えられているということです。
以上、「認可」と「許可」の違いでした。
医療法人化のメリット&デメリットを知りたい先生、顧問税理士からはクリニック経営についてアドバイスがない先生は下記までお問い合わせください。
ありがとうございます。
「認可」と「許可」の違い
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
今週は時間が経つのが早いですね!
上手に計画を立てることが重要ですね。
さて、皆さんは「認可」と「許可」の違いをご存知ですか?
医療法人の設立は「認可」されますが、開設は「許可」です。
この認可と許可はどう違うのでしょうか。
◆医療法人の設立:認可
・主務官庁は、認可基準を満たしていれば必ず認可する必要があります。
・これは、主務官庁が認可するかどうかについて、法律上、自由裁量をする権利を与えないというところ。
・ですから、医療法人の設立認可申請があった場合には、医療法に規定された認可基準を満たしていれば、都道府県知事は必ず、医療法人として認可しなければなわないことを意味しています。
今日はここまで。
ありがとうございます。
医療法人の特徴
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
受験生いよいよ本番です。
週末はセンター試験ですね!
がんばってください!!!
さて、今日は医療法人の特徴です。
医療法人は、営利法人と公益法人の中間法人としての位置づけがされる法人で、営利目的が禁止され、設立にあたって都道府県知事の認可が必要であり、医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されています。
【医療法人の特徴】
①営利目的の禁止
・株式会社のように出資者に対しての剰余金を配当するといったことができません。(医療法54条)
②設立の制限
・設立にあたっては、都道府県知事の認可が必要です。
③業務の制限
・医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されている。
今日はここまでです。
ありがとうございました。