医療法人設立時の資産に制約はあるのか?
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
今月もあと10日ですね。(笑)
目標に向かって進んでいますか。
さて、今日は医療法人設立時の資産について、
何か制約があるのか、お伝えします。
◆土地・建物
⇒法人自体の資産であることが望ましいとされています。
『委員不動産の永続的な確保』
⇒賃貸契約期間が長期間にわたり、かつ、
確実な場合は賃貸でも差し支えありません。
・期間5年~10年
・大家さんとの合意が必要です。
上記のとおり、賃貸でも全く問題ないです。
ただ、ここで重要なことは賃貸期間の
5年~10年という条件です。
オーナーサイドから言えば、クリニックとの長期契約は
出来れば避けたいと考えるようです。
なぜなら、万が一、ビルの建替えや改修工事になったときに、売上補償などをしなければいけないからです。しかも、クリニックの場合、高額補償になりますので、ロングの契約は避けたいようです。
では、どうするか?
それはそれはベタな話で恐縮ですが、オーナーさんとは普段からコミュニケーション良く、良好な関係を築いておくことが大切です。
これで結構、すんなりご捺印をいただけます。
これ、すごく重要です。
今日はここまで。
医療法人設立のご相談は友部まで。
ありがとうございます。
医療法人設立の条件:出資金
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
早いもので今月も3分の2が過ぎようとしています。(笑)
時間に追われないようにしましょうか。
さて、今日からは医療法人化するにあたって、設立するには資金の拠出はいくら必要か?借り入れやリースはどうなる?などについて書かせていただきます。
Q、設立時の出資金はどの程度必要でしょうか?
◆現物出資が可能です。
・東京都は現物出資を原則としています。
(都道府県によります)
・医薬品
・医業未収入金
・医療機器(原価償却後の帳簿価格で評価します)
・消費税課税事業者は課税売上になります。
◆2ヶ月分の運転資金を用意
・予算書ベースで計算する都道府県と、
過去実績をベースにする都道府県があります。
今日はここまで。
ありがとうございました。
社団医療法人には2つの種類がある
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
雪がとけて凍り、滑るところがあります。
皆さん、お気をつけください。
さて、社団医療法人には2つの種類があります。
「新医療法人」と「旧医療法人」という言い方をする場合があります。
◆新医療法人:平成19年4月1日以降に認可された医療法人で「基金拠出型医療法人」と言う。持分の定めがない。
【基金とは】
・法人に拠出された金銭、医薬品、建物などの財産。
・定款に定めるところに従い、返還義務があります。
・基金の返還には定時社員総会による決議が必要です。
・債務ですが、利息はつきません。
・解散時には拠出者に返還されます。
・払い込み拠出額を超える残余財産は国などに帰属。
*残余財産のことだけにフォーカスして、医療法人化
すると国に取られるというイメージ先行の先生が
いらっしゃいます。これは間違いです。
そうしないためのスキームを我々は持っています。
ご相談ください。
◆旧医療法人:平成19年4月1日以前に認可された医療法人で「経過措置型医療法人」と言う。持分あり。クリニックによっては持分の評価が設立時の何十倍にもなっていて、相続時の納税が恐ろしいことになっている。
ありがとうございました。
今日はここまでです。