社団医療法人には2つの種類がある
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
雪がとけて凍り、滑るところがあります。
皆さん、お気をつけください。
さて、社団医療法人には2つの種類があります。
「新医療法人」と「旧医療法人」という言い方をする場合があります。
◆新医療法人:平成19年4月1日以降に認可された医療法人で「基金拠出型医療法人」と言う。持分の定めがない。
【基金とは】
・法人に拠出された金銭、医薬品、建物などの財産。
・定款に定めるところに従い、返還義務があります。
・基金の返還には定時社員総会による決議が必要です。
・債務ですが、利息はつきません。
・解散時には拠出者に返還されます。
・払い込み拠出額を超える残余財産は国などに帰属。
*残余財産のことだけにフォーカスして、医療法人化
すると国に取られるというイメージ先行の先生が
いらっしゃいます。これは間違いです。
そうしないためのスキームを我々は持っています。
ご相談ください。
◆旧医療法人:平成19年4月1日以前に認可された医療法人で「経過措置型医療法人」と言う。持分あり。クリニックによっては持分の評価が設立時の何十倍にもなっていて、相続時の納税が恐ろしいことになっている。
ありがとうございました。
今日はここまでです。