医療法人の名前の決め方にルールはある?
おはようございます!
1週間のスタートですね。
今日も元気にいきましょう!!!
今日のタイトル「医療法人の名前の決め方にルールはあるのか?」
はい。
あります。
ルールを知らずに決めてしまうと大変なことになりますから、決め方について知ったうえで、ご自分の思っている名前をアウトプットしてみましょう。
【名前の決め方】
◆使用が認められないもの
×虚偽にわたるもの
×他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
×事実を不当に誇張して表現していたり、
人を誤認させるもの
×客観的事実であることを証明できないもの など
例えば、不老不死病院とか、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院などです。
では、医療機関の名称に「高血圧」や「糖尿病」など、特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか?
皆さんはどう思われますか。
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使用することは可能です。
これらのことは厚生労働省の『医療広告ガイドラインに関するQ&A』のQ5-2をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html
今日はここまで。
ありがとうございました。
法人成りを決心。まず、何をしたらいいでしょうか?
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
日曜日の今日、どんな風に過ごされましたか?
私はお仕事で、医療法人の公開されている
決算データとにらめっこでした。(笑)
ここまでは、医療法人設立のベーシックな部分をお話しました。
法人成りの条件は整いました。
あとは、何を決めておいたらいいのでしょうか?
【法人成りで決めること】
◆法人の名前
◆理事3人以上
◆監事1人以上
基本、理事・監事は未成年不可です。
しかし、18歳以上の子供で医学部・歯学部に在学している場合は認められることもあります。
自治体によって、運用ルールが違う部分があります。
例えば、千葉県ですと、第三者理事も必要としています。
監事は第三者である必要があります。
ところで、そもそも医療法人の設立を請け負う士業とは誰でしょうか?
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医療法人設立のプロは、「行政書士」です。
私が普段、お世話になっている医療法人設立専門の行政書士の方がいます。その方は横浜・関内の柏崎先生です。
柏崎先生 は認可率100%の医療法人設立のプロフェッショナルです。
教科書にはない医療法人設立のメリット&デメリットの話は必見ですね。
2月11日に東京フォーラムで柏崎先生のセミナーがあります。
http://zaidanhoujinka.com/index.php?FrontPage
税理士は知らない、教えてくれない医療法人のメリット&デメリットを是非、先生自身の目で確かめてみてください。
今日はここまで。
ありがとうございました。
医療法人化するのに、人の面ではどんな要件がありますか
開業医110番! クリニックナビゲーター@友部です。
マスクでインフル防止です。
もちろん、うがいと手洗いの励行もします。
さて、医療法人に必要な「人」についてみていきましょう。
◆理事会
・理事長は医師または歯科医師から選出
・理事は3名以上
◆社員総会
・社員3名以上
・選任、辞任には承諾決議が必要
◆監事
・業務、会計を監査する。
・理事、管理者、職員との兼務不可
理事3名の良くあるパターンです。
①ドクター
②ドクターの奥様
③ドクターの親族(お父様の場合が多い)
法人化で悩まれるのは、監事の選出です。
早めに、候補を考えておいたほうが良いです。
今日はここまで。
ありがとうございました。