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税理士受験生ブログ

日々の思ったことを綴っていきます

1 非課税財産

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

(1)皇室経済法に規定により皇位とともに皇嗣が受けた物


(2)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの


(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で

  一定の要件に該当するものが

  相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


(4)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する一定の共済制度

  に基づいて支給される

  給付金を受ける権利


(5)相続人が相続により取得した保険金((4)に該当するものを除く。)又は退職手当金等については、

  ①又は②に掲げる場合の区分に応じ、

  ①又は②に定める金額に相当する部分


 ①その相続に係る被相続人のすべての相続人が取得した保険金又は退職手当金等の合計額

  500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額

  (以下「保険金又は退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合


  その相続人の取得した保険金又は退職手当金等の金額


 ②①の合計額がその保険金又は退職手当金等の非課税限度額を超える場合

  次に算式により計算した金額

  <算式>

  保険金又は退職手当金等の非課税限度額×その相続人の取得した保険金又は退職手当金等の合計額/①の合計額


2 課税される場合

 1(3)に掲げる財産を取得した者が

 その財産を取得した日から2年を経過した日において、

 なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、

 その財産の価額は、

 相続税の課税価格に算入する。





相続税基本通達より

(財産を取得した後公益事業を行う場合)

1

2―5 法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した者が、当該財産を取得すると同時に当該事業を受け継いで行う場合には、当該公益を目的とする事業の用に供されている財産については法第12条第1項第3号に掲げる財産に該当するものとして取り扱うものとする

ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合においては、この限りでない。(昭57直資2―177改正)

(1)  相続税の申告書の提出期限までに当該事業の用に供される財産が未分割である場合
(2)  当該事業の規模が当該相続又は遺贈に係る被相続人が行っていた当該事業の規模より著しく縮小される場合



syougatsu


は全く勉強してませんでした。

あぁ~明日から会社だけど、すぐ休み。ヤッタネ!

年賀状送ったのにきたない人が数人。必ず来ていたのに。。。

身内に不幸があったのだろうか?

年賀状を送ってしまった。


JPOPはほとんど聴かないんですが、年末の音楽番組で聴いてめっちゃ説得力のある曲だと思ってずっと聴いてます。

浜崎歩を超えたかと思った瞬間でした。歌うまい!!

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1 遺贈により取得したものとみなす場合

 民法の規定により

相続財産法人から相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、

その与えられた者が、

その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額を

その財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。



夜景ってほんと撮るの難しい

9割型失敗・・・

写真を撮っていると5組くらいカップルやら家族に写真撮ってくださいと頼まれました。

めっちゃ下手なんですけど。。。と思いながら

もっと上手そうな人に頼んだらいいのに・・・

たぶんすべてボケていると思う(笑)


chibori




rosoku

1 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合

 被相続人の死亡により 

 支給されるべきであった 

 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの


2 非課税金額

 相続人の取得した1の退職手当金等については、(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める金額に相当する部分の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

(1) 1の相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額以下である場合


その相続人が取得した退職手当金等の金額


(2)(1)の合計額がその退職手当金等の非課税限度額を超える場合

次の算式により計算した金額

<算式>

退職手当金等の非課税限度額×その相続人が取得した退職手当金等の合計額 / (1)の合計額




国税不服審判所より

支給を受けた死亡退職金の一部を返還したとしても、相続税法第3条第1項第2号に規定する死亡退職金の額には影響を及ぼさないとして請求人らの主張を排斥した事例
 
請求人らは、K社から支給を受けた死亡退職金1億400万円のうち4,400万円を返還したので、死亡退職金の額は6,000万円である旨主張する。
 ところで、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第2号は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金の支給を受けた者は、当該退職金を相続により取得したものとみなす旨規定されており、また、次の事実によれば、平成4年11月24日の臨時社員総会議事録(乙議事録、死亡退職金の額を1億400万円から6,000万円に変更)は、真正に作成されたものと認められず、他に死亡退職金の変更決議がされたことを認めるに足りる証拠も存在しないことから、請求人らが返還した4,400万円は、K社を救済するための資金供与とみるのが相当であるから、更正をすべき理由がない旨の通知処分は正当である。
(1)K社の代表社員及び請求人らは、平成4年6月9日の臨時社員総会議事録(甲議事録1億400万円の死亡退職金の支給決議)に署名押印しているが、乙議事録に署名押印した代表社員及び請求人らの筆跡及び印影は同一であること。
(2)K社の代表社員であるLは、審判所に対し[1]K社は、甲議事録に基づき請求人らに1億 400万円の死亡退職金を支給したが、[2]法人税の調査の結果、7,400万円の過大退職金に係る修正申告の納付税額が約4,400万円と分かったので、会社を救済するため平成4年11月20日請求人から4,400万円の返還を受け、延滞税節約のため同日納税し、[3]乙議事録は、平成5年1月頃M税理士に依頼して作成した旨答述していること。
平成8年2月27日裁決


momiji


寒くてたまりません。


1 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合

  生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、

その保険金受取人については、

その保険金のうち次の算式により計算した金額に相当する部分を

相続又は遺贈により取得したものとみなす


<算式>

その保険金の額※×被相続人が負担した保険料の額 / 被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額


2 被相続人の被相続人が負担した保険料

  1の規定の適用については、

被相続人の被相続人が負担した保険料は、

被相続人が負担した保険料とみなす。

  ただし、 生命保険契約に関する権利の規定により

生命保険契約の契約者

その被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利を

相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、

その被相続人の被相続人が負担した保険料については、この限りではない。


3 非課税金額

  相続人の取得した1の保険金については、

(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、

(1)又は(2)に定める金額に相当する部分の価額は、

相続税の課税価額に算入しない


(1) 1の相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が

500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額

(以下「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合

 

その相続人の取得した保険金の金額


(2) (1)の合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合

次の算式により計算した金額

<算式>

保険金の非課税限度額×その相続人の取得した保険金の合計額/(1)の合計額


4 その他

  上記において、生命保険契約及び損害保険契約には、これらに類する共済に係る契約で一定のものを、

保険金には共済金を、

保険受取人には共済掛金を、

保険金受取人には共済受取人を、

保険料には共済掛金を含む。



被相続人の雇用主である会社が契約した生命保険契約による支払を受けた保険金について、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当するものとした事例


 被相続人を被保険者とする団体定期生命保険契約に基づき保険金受取人である請求人が受け取った保険金につき、これを弔慰金と解し退職手当金等とすべきであるとする旨の請求人の主張について
被相続人の雇用主が当該契約を締結し、かつ、保険料を負担していたとしても、
社内規程、就業規則、労働協約等において当該保険金を退職手当金等として支給する旨の関係者の意思が明白に表示されている場合に限り、
退職手当金等に該当すると解すべきであること、
また、雇用主は従業員の生存中に保険契約を締結し、保険料を負担するのみで、
本件保険金の受取りについては何らの権利がなく、
被相続人の死亡により請求人は当然に本件保険金を取得したものであることから、
本件保険金は相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険金に該当するとした原処分は相当である。
昭和55年10月4日裁決



 

1 人格のない社団又は財団

(1)趣旨

  財産の取得に対して何らの課税もされないことは課税の公平の見地から適当でないため、個人とみなして

(2)要件

  代表者又は管理者の定めのある  個人とみなして


2 公益法人等

(1)趣旨

  親族等が、 不当な税負担の軽減を図ることを防止するため

(2)要件

  相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、 個人とみなして


3 納税義務を負わない場合

  財産の価額が 各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるときは


4 贈与税額の計算

  贈与者の異なるごとに 

  贈与者の各一人のみから財産を取得したものとみなして

  算出した場合の贈与税額の合計額をもって 


5 財産の提供があった場合

  設立するために財産の提供があった場合について準用する


6 住所の判定

  主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす



国税不服審判所より

宗教法人に対する贈与が贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認定した事例


 
 相続税法第66条第4項に規定する公益法人に対する贈与が贈与者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となるかどうかについての判定は、当該法人等の定款、役員の構成、財産管理、収支の状況その他を総合してなされるべきものと解されるところ、本件贈与財産については、贈与者の親族が支配していて、受贈者たる公益法人は名義上の権利者にすぎず、贈与税の負担を不当に減少させる結果になると認められるから同項の規定を適用するのは相当である。
昭和50年9月30日裁決


国税庁相続税質疑応答事例より

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/souzoku/02/03.htm


死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額を相続税の課税価格に算入しなくて差し支えありません。


財産評価基本通達208

課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。

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1 相続税の納税義務を負う場合

(1)居住無制限納税義務者

(2)非居住納税義務者 

   日本国籍を有する 法施行地に住所を有しない 相続開始前5年以内

(3)制限納税義務者

法施行地にある財産 法施行地に住所を有しない

(4)特定納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得しなかった者


2 相続税の課税財産の範囲

(1)居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者

   財産の全部

(2)制限納税義務者

財産で法施行地にあるもの

(3)特定納税義務者

  相続時精算課税適用財産で相続により取得したものとみなされたもの


3 相続税の課税価格

(1)居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者

(2)制限納税義務者

   法施行地にあるものの価額の合計額

(3)特定納税義務者

贈与の時における価額をもって

(4)(1)又は(2)において、相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した


4 贈与税の納税義務を負う場合

(1)居住無制限納税義務者

(2)非居住無制限納税義務者

   日本国籍を有する 法施行地に住所を有しない その贈与前5年以内

(3)制限納税義務者

法施行地にある財産 法施行地に住所を有しない


5 贈与税の課税財産の範囲

(1)居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者

財産の全部

(2)制限納税義務者

   財産で法施行地にあるものの価額の合計額


6 贈与税の課税価格

(1)居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者

   その年中において

(2)制限納税義務者

   その年中において 法施行地にあるもの

(3)(1)及び(2)に該当する者の場合

   その年中において 法施行地に住所を有していた期間内に 

               法施行地に住所を有していなかった期間内に

               一定のものの価額の合計額

(4)相続時精算課税に係る場合

特定贈与者ごとに それぞれの合計額をもって