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税理士受験生ブログ

日々の思ったことを綴っていきます

1.課税価格算入額の特例

①特定同族会社株式等

※200,000,000×10%=20,000,000


※300,000株×2/3×1,000=200,000,000 < 20億円


取得者本人かどうか


2.相続時精算課税

精算課税を一旦適用するとそれ以後の年分も強制的に精算課税を選択。


3.純資産価額

相次相続 外国税額控除 で用いる。


41点



1.ゴルフ会員権

取引相場があるもの 預託金 ×70%


2.生命保険金等

期間付終身定期金  この保険金は15年間 かつ、年金受取人の生存中に限り支給


3.贈与税額控除額

人格のない社団  甲から 14万

             乙から 9万

           各人別に贈与税額の計算をして按分する

            (14万+9万)×甲からの贈与財産の価額/甲+乙からの贈与財産の価額


4.課税価格算入額


特定同族会社事業用宅地等

相続開始直前における被相続人及びその同族関係者の持株割合 50%超


特定同族会社株式等

相続開始直前及び相続開始直後の持株割合 50%超


44点

1.取引相場のない株式(小会社)


イ.1株当たりの純資産価額(相続税評価額)

ロ.(類似業種比準価額×0.50+1株当たりの純資産評価額×0.50) (円未満切捨て)

ハ.イ、ロのいずれか少ないほう


2.市場価格のある割引発行の公社債の評価方法


課税時期の市場価格×券面額/100円


3.財産の所在


預貯金  預入れをした営業所又は事業所の所在


4.課税価の特例


特定事業用資産

相続開始直前及び相続開始時における持株割合 50%超

申告期限において 役員

株式取得後持株割合 5%以上

時価総額  20億円未満


5.未成年者控除


制限納税義務者には適用がない

間違いノート

1.貸宅地


宅地の賃借に際し、権利金の支払いがなく、かつ、相当の地代の授受がある場合の評価額は、自用地価額に100分の80を乗じた金額


2.共有持分


固定資産税評価額は、その固定資産全体を評価しているので共有割合を乗じて算出する。


3.定期預金・定額郵便貯金の評価


既経過利息の計算に用いる期間 預入日~課税時期の前日まで


4.相続税額加算


被相続人の直系卑属で代襲相続権を有しているが、相続放棄をしている場合は、代襲相続人ではないため加算対象


43点/50点

間違いノート

1.貸宅地


宅地の賃借に際し、権利金の支払いがなく、かつ、相当の地代の授受がある場合の評価額は、自用地価額に100分の80を乗じた金額


2.共有持分


固定資産税評価額は、その固定資産全体を評価しているので共有割合を乗じて算出する。


3.定期預金・定額郵便貯金の評価


既経過利息の計算に用いる期間 預入日~課税時期の前日まで


4.相続税額加算


被相続人の直系卑属で代襲相続権を有しているが、相続放棄をしている場合は、代襲相続人ではないため加算対象


43点/50点

間違いノート

1.定期借地権の評価


逓減率→複利年金原価率 50年35.000 47年33.553

残存期間(1年未満の端数があるときはその端数を四捨五入する)の応ずる基準年利率による複利年金原価率


2.株価評価


Lの割合は、総資産価額及び従業員数に応ずる割合と取引金額に応ずる割合のいずれか大きい方の割合


3.小規模宅地


建物の敷地の一部が特定居住用であれば事業用宅地も80%評価減


4.特定事業用資産の特例


A社及びB社の発行済株式の総数の金額の合計額が20億円以上であれば適用はない


5.雇用主が保険料を負担している生命保険契約


保険事故----発生-----退職手当金支給目的----退職手当金等

                上記以外       ----生命保険当等  

       

       未発生---------------------------退職手当金等


6.措置法70条の非課税


人格のない社団等に贈与した財産については適用なし


7.遺産の全部又は一部が未分割である場合の配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者の課税価額の合計額は


①未分割-立木評価減>=債務及び葬式費用

  未分割財産以外の取得した財産の価額の合計額


②未分割-立木評価減<

  配偶者の課税価額



      




1.相続税額の加算

(1)相続又は遺贈により財産を取得した者が


その相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族


(被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となったその被相続人の直系卑属を含む。)


及び配偶者以外の者である場合においては、


その者に係る相続税額は、


算出相続税額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。


ただし、相続時精算課税適用者が贈与により財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であった場合には、


その被相続人から取得した財産に対応する相続税額として一定のものについては、この限りではない。


(2)(1)の一親等の血族には、


(1)の被相続人の直系卑属が その被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。


ただし、その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、


又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りではない。

1.相続税の総額

 相続税の総額は、


同一の被相続人から相続又は遺贈により


財産を取得したすべての者にかかる続税の課税価格に相当する金額の合計額から


その遺産に係る基礎控除額を控除した金額を


その被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が


法定相続分及び代襲相続分の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(その相続人が


その相続人が、1人である場合又はない場合には、その控除した金額)につき


それぞれ相続税の超過累進税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。


2.法定相続人の数


(1)法定相続人の数

 被相続人の法定相続人の数は、


相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とし、


その被相続人に養子がある場合その法定相続人の数に算入するその被相続人の養子の数は、


次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める養子の数に限るものとする


①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・・1人


その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・・2人


(2)実子とみなされる者

 (1)の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。


①民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、


 その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者その他これらに準ずるものとして一定の者


②実子もしくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属


(3)法定相続人の数に算入される養子の数の否認

 (1)の場合においてそれぞれに定める養子の数を(1)の法定相続人の数に算入することが、


相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、


税務署長は、


相続税について更正又は決定に際し、


税務署長の認めるところにより、


その養子の数をその法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税を計算することができる。



遺産に係る基礎控除額を計算する場合の相続人の数は、実際の相続人について該当する相続人の資格の数によるのではなく、実際の相続人の数そのものによるとされた事例
 
民法第5編第2章の各条は、相続人となり得る者の範囲及び要件を規定したものであるが、これを本件相続に当てはめてみると、請求人の場合、いずれにせよ本件被相続人の相続人の一人になるという結論が導かれるにすぎない。
 そうすると、相続税法第15条第2項に規定する「相続人の数」とは、民法第5編第2章の規定による相続人に該当する者(人)の数とするのが相当であるから、請求人のように資格重複する相続人であったとしても、相続人の実数が増加するわけではないので、1人として数えることになる。
平成12年6月30日裁決

1 内容

 相続もしくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合


又はその財産に係る相続税について更正もしくは決定する場合において、


その相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が


共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、


その分割されていない財産いついては


各共同相続人又は包括受遺者が民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って


その財産を取得したものとしてその相続税の課税価格を計算する。

 

 ただし、その後においてその財産の分割があり、


その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が


その相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合においては、


その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として


納税義務者において申告書を提出し、


もしくは更正の請求の特則に基づく更正の請求をし、


又は税務署長において更正もしくは決定をすることを妨げない。


民法904条2 寄与分

 共同相続人中に、被相続人の遺産の維持や増加に特別に寄与した人(特別寄与者)がいる場合、遺産分割の際に特別寄与者に対して「寄与分」として法定相続分以上の財産を取得させる制度。

寄与分は、原則として共同相続人が協議で定め、相続財産の中からその寄与分を差引 き、残りを相続財産とみなして法定相続分により相続分を算定します。特別寄与者は、寄与分プラス上記により算定された相続分を取得します。 また遺贈があるときは、相続財産から遺贈分を差引き、その残額から寄与分を差引 きます。


1 債務控除の適用対象者及びその債務の範囲


(1)無制限納税義務者等の場合

 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により財産を取得した者が


居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者


又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、


その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、


課税価格に算入すべき価額は、


その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。


①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)


②被相続人に係る葬式費用


(2)制限納税義務者等の場合


 相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者


又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)である場合においては、


その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、


課税価格に算入すべき価額は、


その財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。


①その財産に係る公租公課


②その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務


③①、②に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務


その財産に関する贈与の義務


⑤①から④に掲げる債務を除くほか、被相続人死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営

業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務


3 控除が認められない債務


 次に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、1の規定による控除金額に算入しない。


ただし、(2)の財産の価額を課税価額に算入した場合においては、この限りではない。


(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの


(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うもので一定の要件に該当する者が相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


4 控除が認められる債務


(1)確実な債務


 1の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。


(2)公租公課


 1の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、


被相続人死亡の際納税義務が確定しているものの金額のほか、


被相続人死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人に係る所得税額、相続税額、贈与税額等とする。


ただし、相続人(包括受遺者及び相続時精算課税適用者を含む。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった附帯税の相当する税額等を含まないものとする。


国税不服審判所より

団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡を保険事故として支払われる保険金により充当される被相続人の債務は債務控除の対象にならないとした事例
裁決事例集 No.35 - 141頁
 被相続人の債務は、団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務であるから、相続税法第14条に規定する「確実な債務」に当たらず、相続税の課税価格の計算上債務として控除することはできない
昭和63年4月6日裁決