債務控除 | 税理士受験生ブログ

税理士受験生ブログ

日々の思ったことを綴っていきます

1 債務控除の適用対象者及びその債務の範囲


(1)無制限納税義務者等の場合

 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により財産を取得した者が


居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者


又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、


その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、


課税価格に算入すべき価額は、


その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。


①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)


②被相続人に係る葬式費用


(2)制限納税義務者等の場合


 相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者


又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有しない者に限る。)である場合においては、


その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、


課税価格に算入すべき価額は、


その財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。


①その財産に係る公租公課


②その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務


③①、②に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務


その財産に関する贈与の義務


⑤①から④に掲げる債務を除くほか、被相続人死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、その営

業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務


3 控除が認められない債務


 次に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、1の規定による控除金額に算入しない。


ただし、(2)の財産の価額を課税価額に算入した場合においては、この限りではない。


(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの


(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うもので一定の要件に該当する者が相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


4 控除が認められる債務


(1)確実な債務


 1の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。


(2)公租公課


 1の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、


被相続人死亡の際納税義務が確定しているものの金額のほか、


被相続人死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人に係る所得税額、相続税額、贈与税額等とする。


ただし、相続人(包括受遺者及び相続時精算課税適用者を含む。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった附帯税の相当する税額等を含まないものとする。


国税不服審判所より

団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡を保険事故として支払われる保険金により充当される被相続人の債務は債務控除の対象にならないとした事例
裁決事例集 No.35 - 141頁
 被相続人の債務は、団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務であるから、相続税法第14条に規定する「確実な債務」に当たらず、相続税の課税価格の計算上債務として控除することはできない
昭和63年4月6日裁決