相続税法上の相続税の非課税財産 | 税理士受験生ブログ

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1 非課税財産

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

(1)皇室経済法に規定により皇位とともに皇嗣が受けた物


(2)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの


(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で

  一定の要件に該当するものが

  相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


(4)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する一定の共済制度

  に基づいて支給される

  給付金を受ける権利


(5)相続人が相続により取得した保険金((4)に該当するものを除く。)又は退職手当金等については、

  ①又は②に掲げる場合の区分に応じ、

  ①又は②に定める金額に相当する部分


 ①その相続に係る被相続人のすべての相続人が取得した保険金又は退職手当金等の合計額

  500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額

  (以下「保険金又は退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合


  その相続人の取得した保険金又は退職手当金等の金額


 ②①の合計額がその保険金又は退職手当金等の非課税限度額を超える場合

  次に算式により計算した金額

  <算式>

  保険金又は退職手当金等の非課税限度額×その相続人の取得した保険金又は退職手当金等の合計額/①の合計額


2 課税される場合

 1(3)に掲げる財産を取得した者が

 その財産を取得した日から2年を経過した日において、

 なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、

 その財産の価額は、

 相続税の課税価格に算入する。





相続税基本通達より

(財産を取得した後公益事業を行う場合)

1

2―5 法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した者が、当該財産を取得すると同時に当該事業を受け継いで行う場合には、当該公益を目的とする事業の用に供されている財産については法第12条第1項第3号に掲げる財産に該当するものとして取り扱うものとする

ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合においては、この限りでない。(昭57直資2―177改正)

(1)  相続税の申告書の提出期限までに当該事業の用に供される財産が未分割である場合
(2)  当該事業の規模が当該相続又は遺贈に係る被相続人が行っていた当該事業の規模より著しく縮小される場合