税法上の配偶者に対する優遇措置
1.配偶者に対する相続税額の軽減
2.贈与税額の配偶者控除
3.特定贈与財産についての生前贈与加算の不適用
4.小規模宅地当の特例
税法上の配偶者に対する優遇措置
1.配偶者に対する相続税額の軽減
2.贈与税額の配偶者控除
3.特定贈与財産についての生前贈与加算の不適用
4.小規模宅地当の特例
1適用要件
(1)適用要件
①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
②その納付を困難とする金額を限度として
(2)物納財産
相続税の課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税適用財産を除く)で日本国内にあるもののうち次に掲げるもの
①国債及び地方債
②不動産及び船舶
③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④動産
(3)物納劣後財産を物納に充てることができる場合
(2)に掲げる財産のうち適当な価額のものがない場合
(4)物納に充てることができる順位
①後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができる。
②特定登録美術品ついては、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができる。
2.手続き
(1)申請手続
物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出
(2)許可又は却下
①税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限の翌日から3ヶ月以内に許可又は却下。
②条件を付す場合
③条件の履行を求める場合
期限を定めて履行を求める旨を書面により通知
④物納許可の取り消し
③の期限までに履行がない場合には条件を付してから5年
を経過するまでに条件履行の通知をしたときに限り許可を取り消す。
3.物納財産の収納
(1)収納価額は課税価格計算の基礎となった価額による。
(2)納付時期
物納財産の引渡し、所有権の移転登記、第三者に対抗することができる要件を充足したとき
(3)過誤納額
過誤納額があったときは、物納財産は過誤納額の還付に充てる
4.物納申請の却下に係る延納
延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下をしたとき、
却下の日の翌日から20日以内に延納の許可をする。
5.物納申請の却下に係る再申請
物納申請した財産が管理処分不適格に該当することから物納申請の却下をしたとき、
却下の日の翌日から20日以内にその却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請の許可をする。
6.利子税
物納の許可を受けた者は、物納申請期限の翌日から物納財産の納付があったものとされた日までの期間に応じ、利子税を納付しなければならない。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税免除。
1.不整形地
近似整形地に修正して評価
路線価×近似整形地の奥行距離に基づく奥行価格補正率×不整形地補正率×地積
2.2以上の路線価×奥行価格補正率が同額
間口距離が長い方を正面路線価とする
3.株式評価 配当還元価額
①その株式に係る年配当金額(銭未満切捨て)< 2.50円 いずれか大きい方
①/10%×1株当たりの資本金の額/50円
4.株価修正
①基準日 課税時期 効力発生日(株主総会、払込期日)
落ち
②基準日 効力発生日 課税時期
落ち+株式に関する権利
※配当還元価額においては修正なし
5.邦貨換算
国外財産 電信買相場
国外負債 電信売相場
39点
非課税となる贈与先
①国、地方公共団体
②特定の公益法人等
独立行政法人、学校法人、日本赤十字社、民法34条により設立された法人のうち一定の業務を主たる目的とするもの
③公立の学校等、国又は地方公共団体の設置の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に対する贈与でその贈与財産が最終的に国又は地方公共団体に帰属し、又は帰属することが明らかなもの
④認定特定非営利活動法人
1.相続税
申告要件のある規定
①配偶者に対する相続税額の軽減
②相続開始年分の贈与に対する贈与税の配偶者控除(生前贈与加算) 相続税の期限内申告書に添付
③小規模宅地
④特定事業用資産
⑤国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税
⑥農地等の相続税の納税猶予
⑦災害による被害を受けた場合の相続税の課税価格計算
2.贈与税
①贈与税の配偶者控除
②相続時精算課税に係る贈与税の特別控除
③住宅取得資金の贈与を受けた場合
④農地等の贈与税の納税猶予
⑤災害による被害を受けた場合の贈与税の課税価格
1.甚大な被害の 判定
被害額-保険金/動産等の価額>=10%
動産等(家屋、事業用資産など)
動産(金銭及び有価証券除く)+不動産(土地除く)+立木
2.相当地代 貸宅地評価
権利金なし 自用地×80%
権利金あり①自用地-借地権
②自用地×80%
③比較①又は②のいずれか少
3.養子の算入制限
被相続人の養子についてのみ適用
4.小規模宅地
同一親族の居住用宅地を配偶者が取得した場合には、80%減額
44点
1.相続税の資料のうち相続開始年分の贈与
①生命保険金等及び保証期間付定期金に関する権利のうち第3者が負担した保険料に対する部分
②生前贈与
イ.相続開始年分の被相続人以外の者からの贈与
ロ.被相続人から相続又は遺贈により財産を取得していない者に対する贈与
③相続開始年分の特定贈与財産(贈与税の配偶者控除適用)は、贈与税の申告義務がある
2.精算課税
相続開始年分の精算課税適用財産については、贈与税は申告不要 法28④
3.1年未満端数切上げ
①障害者控除 程度が異なる場合の限度額
前回の課税時期から今回の課税時期までの期間
②ゴルフ会員権 預託金返還可能額
課税時期から返還を受ける日までの期間
4.社債
既経過利息の計算期間 利払期日の翌日から課税時期
5.預貯金
預入日から課税時期の前日
6.受益証券
設定日から課税時期の前日
1.定期借地権の評価
自用地としての価額×設定時の定期借地権割合×逓減率
逓減率=残存期間年数※に応ずる基準年利率による複利年金現価率/設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
※1年未満端数 四捨五入
2.株価評価
直前期末における1株(50円)当たりの配当金額 10銭未満切捨て
44点
1.特定納税義務者
生前贈与加算あり
2.不整形地
『近似整形地に修正して評価』
路線価×近似整形地の奥行価格補正率×不整形地補正率×地積
3.国営事業用宅地
親族取得ではない場合→50%評価減
36点
1.定期金に関する権利 定期金給付事由がまだ発生していない
払込保険料×経過期間に応ずる割合
2.契約者貸付金
(保険金額-契約者貸付金)×保険料負担割合
3.延納
不動産等の価額
①不動産 ②不動産の上に存する権利 ③立木 ④事業用の減価償却資産 ⑤特定同族会社株式
37点