1適用要件
(1)適用要件
①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合
②その納付を困難とする金額を限度として
(2)物納財産
相続税の課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税適用財産を除く)で日本国内にあるもののうち次に掲げるもの
①国債及び地方債
②不動産及び船舶
③社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④動産
(3)物納劣後財産を物納に充てることができる場合
(2)に掲げる財産のうち適当な価額のものがない場合
(4)物納に充てることができる順位
①後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができる。
②特定登録美術品ついては、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができる。
2.手続き
(1)申請手続
物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出
(2)許可又は却下
①税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限の翌日から3ヶ月以内に許可又は却下。
②条件を付す場合
③条件の履行を求める場合
期限を定めて履行を求める旨を書面により通知
④物納許可の取り消し
③の期限までに履行がない場合には条件を付してから5年
を経過するまでに条件履行の通知をしたときに限り許可を取り消す。
3.物納財産の収納
(1)収納価額は課税価格計算の基礎となった価額による。
(2)納付時期
物納財産の引渡し、所有権の移転登記、第三者に対抗することができる要件を充足したとき
(3)過誤納額
過誤納額があったときは、物納財産は過誤納額の還付に充てる
4.物納申請の却下に係る延納
延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下をしたとき、
却下の日の翌日から20日以内に延納の許可をする。
5.物納申請の却下に係る再申請
物納申請した財産が管理処分不適格に該当することから物納申請の却下をしたとき、
却下の日の翌日から20日以内にその却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請の許可をする。
6.利子税
物納の許可を受けた者は、物納申請期限の翌日から物納財産の納付があったものとされた日までの期間に応じ、利子税を納付しなければならない。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税免除。