国等に相続財産を贈与した場合 | 税理士受験生ブログ

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非課税となる贈与先

①国、地方公共団体


②特定の公益法人等

独立行政法人、学校法人、日本赤十字社、民法34条により設立された法人のうち一定の業務を主たる目的とするもの


③公立の学校等、国又は地方公共団体の設置の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に対する贈与でその贈与財産が最終的に国又は地方公共団体に帰属し、又は帰属することが明らかなもの


④認定特定非営利活動法人