相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等 | 税理士受験生ブログ

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1 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合

  生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、

その保険金受取人については、

その保険金のうち次の算式により計算した金額に相当する部分を

相続又は遺贈により取得したものとみなす


<算式>

その保険金の額※×被相続人が負担した保険料の額 / 被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額


2 被相続人の被相続人が負担した保険料

  1の規定の適用については、

被相続人の被相続人が負担した保険料は、

被相続人が負担した保険料とみなす。

  ただし、 生命保険契約に関する権利の規定により

生命保険契約の契約者

その被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利を

相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、

その被相続人の被相続人が負担した保険料については、この限りではない。


3 非課税金額

  相続人の取得した1の保険金については、

(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、

(1)又は(2)に定める金額に相当する部分の価額は、

相続税の課税価額に算入しない


(1) 1の相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が

500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額

(以下「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合

 

その相続人の取得した保険金の金額


(2) (1)の合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合

次の算式により計算した金額

<算式>

保険金の非課税限度額×その相続人の取得した保険金の合計額/(1)の合計額


4 その他

  上記において、生命保険契約及び損害保険契約には、これらに類する共済に係る契約で一定のものを、

保険金には共済金を、

保険受取人には共済掛金を、

保険金受取人には共済受取人を、

保険料には共済掛金を含む。



被相続人の雇用主である会社が契約した生命保険契約による支払を受けた保険金について、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当するものとした事例


 被相続人を被保険者とする団体定期生命保険契約に基づき保険金受取人である請求人が受け取った保険金につき、これを弔慰金と解し退職手当金等とすべきであるとする旨の請求人の主張について
被相続人の雇用主が当該契約を締結し、かつ、保険料を負担していたとしても、
社内規程、就業規則、労働協約等において当該保険金を退職手当金等として支給する旨の関係者の意思が明白に表示されている場合に限り、
退職手当金等に該当すると解すべきであること、
また、雇用主は従業員の生存中に保険契約を締結し、保険料を負担するのみで、
本件保険金の受取りについては何らの権利がなく、
被相続人の死亡により請求人は当然に本件保険金を取得したものであることから、
本件保険金は相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険金に該当するとした原処分は相当である。
昭和55年10月4日裁決