1 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、
その保険金受取人については、
その保険金のうち次の算式により計算した金額に相当する部分を
相続又は遺贈により取得したものとみなす。
<算式>
その保険金の額※×被相続人が負担した保険料の額 / 被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額
2 被相続人の被相続人が負担した保険料
1の規定の適用については、
被相続人の被相続人が負担した保険料は、
被相続人が負担した保険料とみなす。
ただし、 生命保険契約に関する権利の規定により
生命保険契約の契約者が
その被相続人の被相続人から生命保険契約に関する権利を
相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、
その被相続人の被相続人が負担した保険料については、この限りではない。
3 非課税金額
相続人の取得した1の保険金については、
(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、
(1)又は(2)に定める金額に相当する部分の価額は、
相続税の課税価額に算入しない。
(1) 1の相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が
500万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額
(以下「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合。
その相続人の取得した保険金の金額
(2) (1)の合計額がその保険金の非課税限度額を超える場合
次の算式により計算した金額
<算式>
保険金の非課税限度額×その相続人の取得した保険金の合計額/(1)の合計額
4 その他
上記において、生命保険契約及び損害保険契約には、これらに類する共済に係る契約で一定のものを、
保険金には共済金を、
保険受取人には共済掛金を、
保険金受取人には共済受取人を、
保険料には共済掛金を含む。