遺贈により取得したものとみなされる相続財産法人からの財産分与 | 税理士受験生ブログ

税理士受験生ブログ

日々の思ったことを綴っていきます

1 遺贈により取得したものとみなす場合

 民法の規定により

相続財産法人から相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、

その与えられた者が、

その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額を

その財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。