太陽光の『消費税課税事業者』"3年縛り"を覆す!すぐに免税事業者に変更する方法 | 収入源の多様化を創造する

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サラリーマンのかたわら、様々な副収入を考案。
現在、サラリーマン収入の他に3つのキャッシュフローを構築。2018年度より兼業で事業者として開業。
様々なポートフォリオ、副収入スキーム、節税スキームに取組み活動中。

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→たくさんのご連絡ありがとうございます!
皆さんどんどん認定を取得されており 
嬉しい限りです😄✨

今回は
僕の"落書きクオリティブログ✍"に
日頃からお付き合い頂いている読者さんに
感謝の気持ちを込めて🙏✨
有益情報を公開したいと思います😃
消費税還付と課税事業者

太陽光発電事業の定番スキームとして
消費税の還付💴
コチラを活用される人が多いと思います。
※消費税還付については以前の記事 を参照下さい。

ただ、この消費税還付を活用するデメリットとして
設備を取得した年と合わせて
3年間は課税事業者になる
事ですよね。
そもそも消費税の
課税事業者」とか
免税事業者」とか
知らずに始めてしまった事業…😅

・所得税の計算は
売上−経費=利益
利益部分に課税

この構図と同じく

・消費税の計算も
売上の消費税−経費の消費税=還付or納税

売上の消費税の方が多かったら納税(税務署に支払う)
経費の消費税の方が多かったら還付

売上消費税>経費消費税=納税
売上消費税<経費消費税=還付

しかし、免税事業者は特例として
売上消費税>経費消費税=納税不要
免税事業者は消費税貰っといていいよ制度

ざっくりこんな理解で良いと思います🙆‍♀
※詳細は検索してもらえれば、いくらでも出てきますので🧐

(参考)タイナビさんがYou Tubeで解説してくれています↓

(納税例1)消費税10%
売上200万円→消費税20万円
経費10万円→消費税1万円
20万円−1万円=19万円の納税

(消費税の還付)消費税10%
売上200万円→消費税20万円
経費(設備費用)税込2000万円→消費税200万円
200万円−20万円=180万円の還付

太陽光発電設備などの機械装置
(税務上は100万円以上の機械装置などを
調整対象固定資産」といいます)
を購入したら
消費税還付を受けると180万円お得ですよ💴
というお話が消費税還付なのですが

(納税例1)の様に
19万円の納税期間が
設備購入年度を含んで
3年間は免税事業者に戻れない
という"縛り"があるのが
還付を受けた際の税務規定となっていますよね(簡易課税選択も同様)
なので、消費税還付を受けた皆さんは
3年縛り解除」を待ちわびておられます😓
なので
設備費還付金200万円
3年間の納税額(19万円×3年)57万円
200−57=143万円

3年間で143万円の経済メリット💴✨
となるのが消費税還付スキームの一般例です。
※今回は簡易課税については割愛します。

しかし!

今回、ひょんな事から
コロナ税制について調べて分かったのですが

その
課税事業者"3年縛り"
外せる制度がありました👍
その方法は
コロナ支援制度✨
税制面でもありました🙆‍♀
その名も
新型コロナ税特法第10条第1項(第3項)の規定に基づく
消費税課税事業者選択(不適用)に係る特例承認申請書

という長ぁいネーミングなのですが💧

この特例で申請すると
上記の
"3年縛り"を解除🔓
できます🙆‍♀✨
要件は

ただし、もちろん誰でも出来る訳ではなく
要件があります。

その要件はなんと
持続化給付金とそっくり!でした

令和2年2月1日から
令和3年1月31日の間に
事業としての収入に「著しい減少」がある場合

この「著しい減少」というのが
前年同月比50%減少
なんです。

つまり、持続化給付金を受けた人は該当する事になります🙆‍♀

売電事業だけでは
通常あり得ない50%減少…

ただ、この所得の減少は
事業全体で見るので
複数事業を持っている人は
その他の減少を加味して全体の50%低減があれば認められます👍

今後は複数事業を保有する時代ですね!
しかも、本来は免税事業者に変更する場合
年度開始前に申請書を提出しておかなくてはなりません。
しかし!この制度の場合
免税事業者の適用が
令和2年度分までさかのぼれる
ので、現在確定申告しようとしている
2020年度申告分から適用されます👍
つまり1年だけ課税事業者で
設備の消費税還付を受ける
後の売上げ消費税は全部もらってOKなんです!
先ほどの例から試算すると
設備費還付金200万円
1年間の納税額19万円
200−19=181万円

消費税還付から即免税事業者で
181万円の経済メリット💴✨

通常の消費税還付スキームとの差額
181万円−143万円=38万円!💴
※ざっくり試算ですよ!

👉消費税還付は受けたいけど
課税事業者の3年縛りがあるし…
という人

👉別事業もあって、この3年縛りでの消費税が結構負担だったんだよね…
という人

👉はたまた、複数基お持ちの方は
先ほどの経済メリットに
レバレッジが掛かってウハウハ💴ですね😆

どの方もとりあえず適用しとけば損の無い
最高の特例制度
ですよね👍👍


提出期限は

⚠令和3年3月末までが提出期限
なので、今月中に提出しなければなりません。

該当する方は急いで税務署へ提出しに行って下さい💨
僕はもう申請書を提出しました🙆‍♀

今回は該当しなかった人

実はこの
特例制度
決まったのが令和2年の4月なんです。

つまり今回の第二次緊急事態宣言に伴い
令和3年度も税制支援策として
導入される可能性が高い
と、税務署職員さんが言っていました😅
(ホンマかわかりませんよ💧)

立ちはだかるインボイス制度

ただ、足元で着実に近づいてきている
2023年導入予定のインボイス制度
課税事業者でないと適格請求書が出せない問題がありますよね😥

こちら
免税事業者制度の"実質的廃止" (無効化)
となっておりまして…

インボイス制度については以前の記事 を参照下さい。

太陽光の売電事業はどうなるか?は未定ですが

①免税事業者からは買取りしない
→これは極端過ぎますし、無いと思われますが
課税事業者の義務化」は無きしろあらずですかね…

②今まで通り消費税を貰える
→これは残念ながら無さそうです😢

③消費税を差し引いての振込み
→現状では一番濃厚な予測となっています。

これなら
免税事業者→消費税を引かれた金額が入金
課税事業者→自分で確定申告時に納税(返金)

となりますので
どのパターンになったとしても
免税事業者になっておくに越した事はないですよね🙆‍♀

まとめ

この様に
コロナ支援制度は
税制面でもありますし
それ以外にも様々な支援制度があります。

先き行きが不透明な現状において
コロナ支援制度
・ガンガン利用をした人
・何もしなかった人
とでは
将来は確実に大きな差
になっていると思われます🤔
今回のピンチをチャンスに変えて
超高優遇支援制度✨
とも言える
コロナ支援制度
事業者はガッツリ恩恵を受けて
パンデミックを乗り越えていきましょう!

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