確定申告①消費税還付への道 | 収入源の多様化を創造する

収入源の多様化を創造する

サラリーマンのかたわら、様々な副収入を考案。
現在、サラリーマン収入の他に3つのキャッシュフローを構築。2018年度より兼業で事業者として開業。
様々なポートフォリオ、副収入スキーム、節税スキームに取組み活動中。

2月は確定申告シーズン真っ只中ですね💴

僕は太陽光発電所保有に伴い
開業届けを出し
青色申告を開始してから
平成30年度が1期目で
今回申告する
令和元年度が2期目になります。

税務記帳は開業時から
税務署の
「記帳指導」を希望するか?
という問いに
希望する」にしているので
初年度は
2回の座学と2回の訪問指導
を受けました👨‍🏫
※2回の訪問指導で終わらなかったので、3回来て頂きましたが💧

2期目の令和元年度も
10月から実施された
消費税増税の絡みもあり
記帳指導をして頂ける事に。
なったのはいいのですが

☑️1期目の税理士と
2期目の税理士の
記帳方針が異なった事

☑️税理士と税務署の
見解の相違があった事で

毎年ながら苦戦を強いられました💧

中でも特にややこしくなったのは
税込記帳・税抜記帳

1期目の税理士さんは
税込記帳方針で

2期目の税理士さんは
税抜記帳方針だったのですが

僕としては
何のことやら?
さっぱり意味不明…💧
ですが
消費税還付
を狙っている事業者には
消費税の仕組みについては
しっかりと理解しておく必要があると痛感致しました。。

ざっくり説明すると

・課税事業者になる
※免税事業者は消費税の還付は受けられません。

・税抜記帳をする
後述しますがこの方がやりやすい様です。

・税務上の消費税について

【売上】
売上に掛かる受け取った消費税は
預かっているお金(借受消費税)
で、確定申告で納めなければならない税金

【仕入・経費】
仕入や経費に掛かる支払った消費税は
預けているお金(借払消費税)
で、確定申告で返してもらえる税金

この両方を差し引きして
【売上】>【仕入・経費】
売上で預かっている消費税の方が多い場合は
差額を納付

【売上】<【仕入・経費】
仕入・経費で預けている消費税の方が多い場合は
差額を還付(返金)

よって、設備投資などで
【仕入・経費】を高額に支払った年は還付をたくさん受けられる。

という
ここまでの仕組みは容易に理解できましたが

記帳の方ですよねぇ…💧

正直、未だにあまり理解できていませんが
税込記帳・税抜記帳
ざっくり

・売上が1万円あった時の仕訳処理は

【税込記帳】
売上高10800円(消費税8%)

以上ですが

【税抜記帳】
売上高10000円
消費税800円(消費税8%)

消費税を切り離して記帳します。

そうする事で
税込記帳だと
消費税の還付を受けた金額は
翌年に雑収入になる

税込記帳だと
消費税の還付を受けた金額を
翌年に雑収入にしなくて良いとか

この辺の話になると
よく分からん話になってきますが😅

税込処理・税抜処理のどちらの消費税の処理方法を選択しても問題は無く

選択は事業者の任意で
税務署等に特別な届出も必要ないそうです。

借受消費税・仮払消費税

冒頭であった
1期目は税込記帳
2期目は税別記帳に変更
して困ったのが

1期目期末の貸借対照表と
2期目期首の貸借対照表が一致しない点でした😱

※通常、期末→期首はそのまま同一金額がスライドするものですが

これは会計ソフトにもよるのかもしれませんが
借受消費税・仮払消費税が2期目の期首に現れ
期末と期首の貸借対照表が一致しない
という、なんとも気持ち悪い感じに…

結論的には
2期目の期中で
「借受消費税・借受消費税」の
仕訳を行う事になったのですが

税理士さんは「放っといて大丈夫」と言うものの、気持ち悪かったので
税務署に問い合わせると異なる見解が。。

今回はこういった
「税理士の見解」と
「税務署の見解」の相違
が多くあった事で
苦戦を強いられた点を次回に記述します。

に続く

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