在留資格「特定技能1号」の分野のうち、「介護」は、コロナ渦においても人手不足であり、採用意欲のある事業者が多く存在します。
そのような中、先日、本国に帰国できない技能実習修了者の在留資格「特定技能1号」への変更許可申請を対応させていただき、無事に変更許可を受けることができました。
今回は10日程の短い期間で許可がなされましたので、大変喜んでいただきました。
今後も人手不足で困っている介護事業者と引き続き日本で働きたいと希望されている技能実習生の方の力になれるように、精進したいと思っております。
そこで、今回は特定技能1号の申請要件について、少し検討したいと思います。
技能実習生の場合は、技能実習期間を終えていることが必要になりますが、概ね技能実習を2年10カ月終えることで在留資格の変更申請を行うことができます。
基本的には、各分野の業務区分に対応する技能試験の合格と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))の合格が求められますが、介護分野の申請においては、以下のような特則が設けられています。
(1)技能試験
介護技能評価試験の合格のほか、介護福祉士養成施設終了又はEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)をもっても技能水準の要件を満たすものとされています。
なお、「介護職種・介護作業」に係る第2号技能実習の良好な修了者は介護技能評価試験の合格が免除されます。
(2)日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に加え、介護日本語評価試験の合格が求められています。これは、ある程度の日常会話ができること、介護現場での業務遂行に支障のない日本語能力があることを確認するための要件と考えられます。
この点、介護福祉士養成施設終了者又はEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者(4年間)や、「介護職種・介護作業」に係る第2号技能実習の良好な修了者はこれらの試験の合格が免除されますが、「介護職種・介護作業」以外の職種・作業に係る第2号技能実習の良好な修了者は国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)の合格のみ免除されます。
介護分野に係る「特定技能1号」の人材の基準は非常に複雑ですが、各試験に合格できれば、介護分野未経験でも介護分野に係る「特定技能1号」に変更できる可能性があります。
在留資格「特定技能」に関する申請でお困りお方は、是非、お気軽にご相談ください。