本日、入管からの発表があり、コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず、本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して、週28時間以内の就労 (アルバイト)が認められることになりました!

 

http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf

 

在留資格「短期滞在」で日本に滞在中の方で、就労を希望される方は、以下の要件に該当していることを確認して、資格外活動許可申請を行ってください。

 

要件 (1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること

 

現在の国際的な人の往来に、いかにたくさんの制約がかかっているかがうかがえます。

 

新型コロナウィルス感染症に対しては、既存の制度も柔軟に変えて、対応しなければなりません。

 

今後もお役に立てる情報を発信していきます!

 

法務省から11月1日に国際的な人の往来についての発表がありました。

 

 

この発表では、感染状況の落ち着いている国や地域を対象に、ビジネス上必要な人材等の出入国について、追加的な防疫措置を行うことを条件に、以下のような取り組みを順次試行的に実施していると記載されております。

 

レジデンストラック ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ミャンマー,ラオス,台湾,韓国,ブルネイについて,主に長期滞在者を対象とした「レジデンストラック」(14日間の自宅等での待機が前提)の実施

 

ビジネストラック シンガポール,韓国,ベトナムについて,主に短期出張者を対象とした「ビジネストラック」(14日間の自宅等待機要請期間中,限定的な範囲内で行動制限を緩和)の実施

 

・外務省.「日本への入国/再入国/帰国の際に利用可能な枠組み」.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html,(参照 2020-11-03)

 

 

少しづつ経済活動が活発になってきた感覚がある中で、新型コロナウィルス感染症と今後も付き合っていくことを考えると、安全確保の観点から、より慎重で複雑な制度になってしまうことは理解できます。

 

ただ、複雑な制度は利用する側にも、理解するまでの時間や手間が求められます。

 

出入国手続きで何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

一日も早くこのような状況が終息することを願います。

 

在留資格「特定技能1号」の分野のうち、「介護」は、コロナ渦においても人手不足であり、採用意欲のある事業者が多く存在します。

 

そのような中、先日、本国に帰国できない技能実習修了者の在留資格「特定技能1号」への変更許可申請を対応させていただき、無事に変更許可を受けることができました。

 

今回は10日程の短い期間で許可がなされましたので、大変喜んでいただきました。

今後も人手不足で困っている介護事業者と引き続き日本で働きたいと希望されている技能実習生の方の力になれるように、精進したいと思っております。

 

そこで、今回は特定技能1号の申請要件について、少し検討したいと思います。

 

技能実習生の場合は、技能実習期間を終えていることが必要になりますが、概ね技能実習を2年10カ月終えることで在留資格の変更申請を行うことができます。

 

基本的には、各分野の業務区分に対応する技能試験の合格と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上))の合格が求められますが、介護分野の申請においては、以下のような特則が設けられています。

 

(1)技能試験
介護技能評価試験の合格のほか、介護福祉士養成施設終了又はEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)をもっても技能水準の要件を満たすものとされています。

なお、「介護職種・介護作業」に係る第2号技能実習の良好な修了者は介護技能評価試験の合格が免除されます。

 

(2)日本語試験
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)に加え、介護日本語評価試験の合格が求められています。これは、ある程度の日常会話ができること、介護現場での業務遂行に支障のない日本語能力があることを確認するための要件と考えられます。

 

この点、介護福祉士養成施設終了者又はEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者(4年間)や、「介護職種・介護作業」に係る第2号技能実習の良好な修了者はこれらの試験の合格が免除されますが、「介護職種・介護作業」以外の職種・作業に係る第2号技能実習の良好な修了者は国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)の合格のみ免除されます。

 

介護分野に係る「特定技能1号」の人材の基準は非常に複雑ですが、各試験に合格できれば、介護分野未経験でも介護分野に係る「特定技能1号」に変更できる可能性があります。

 

在留資格「特定技能」に関する申請でお困りお方は、是非、お気軽にご相談ください。

 

在留資格「特定技能1号」での在留外国人の人数について、先日、法務省からプレスリリースがありました。

 

 

公表された資料では、令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数は3,987人となり,令和元年12月末時点の1,621人に比べ,2,366人増加し,約2.5倍になったようです。

 

国籍別では、ベトナムが一番多く、2,316人(構成比58.1%)の特定技能外国人がおります。

 

産業分野別では、飲食料品製造業が最も多く、 1,402人(構成比35.2%)ですが、コロナの影響もあってか電気・電子情報関連産業、自動車整備や介護の分野で特定技能外国人の数が増加しているようです。

 

都道府県別では、愛知県 337人(構成比8.5%)が最も多くなっており、令和元年12月末時点では受入れがなかった岩手県及び秋田県についても受入れが新たになされたことにより全都道府県において特定技能外国人が在留する状況になっています。

 

試験・技能実習等ルート別では、技能実習からの移行者が3,663人(構成比91.9%)で多数を占めております。したがいまして、今後、海外等で試験が実施されるようになれば、在留資格「特定技能」の取得者が増加することが見込まれます。

 

この点、先日もご相談がありましたが、在留資格の変更申請後、技能実習が終了してしまうと、今まで住んでいた寮等から出ないといけないことがあります。

 

審査結果がくるまでに住所を移転される場合は、新しい住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出することで住居地の届出が完了します。この届出を行っていれば、出入国在留管理庁への報告は不要になります。

 

この住居地変更の届出の提出を怠ると、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

 

申請時の住所から変更になったことで、出入国在留管理庁の管轄も異なる状況になるかもしれませんが、新しい在留カードの受取は、申請時の出入国在留管理庁になります。

 

行政手続き

 

行政手続きは、複雑で煩わしいものが多くあります。

 

是非、お気軽にご相談ください。

だいぶ暑さも和らいできて、少しづつ過ごしやすくなってきました。

 

このようなタイミングで、最近は入管に申請している認定申請書が続々と返ってきています。

 

日本に入国したい外国人やその外国人を雇用したい企業、そして取次業務を担当している私にとっても、やっと。。

という思いでいっぱいです。

 

取得した認定証明書は、これから外国にいる採用予定者の方々へ発送する予定ですが、世界的に流行している新型コロナウィルスの影響で、日本でも未だ入国拒否が続いております。

 

それでは入国はできない??

 

では、なぜ、認定証明書が発行されたのか?

 

というお話になりますが、

 

日本政府は、一般的な国際的往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の入国について例外的な枠を設けて、予防策を行うことを条件に試行することを公表しています。

 

 

今回、発行された認定証明書は、ベトナム国籍の方々に対するものですので、今後は、上記の例外的な枠を利用して入国を目指すことになります。したがいまして、入国後14日間の自宅待機等が必要ですが、ベトナムの日本大使館にて「レジデンストラック」という制度を利用して、日本へ入国することになります。

 

※令和2年8月6日付「タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて」(内閣官房、外務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)資料抜粋

 

認定証明書が発行されるようになり、ひとまず安堵しておりますが、外国人の方々の就職と彼らを採用した企業様のサポートを引き続き適切に行ってまいりたいと思っています。

 

取り急ぎ、今日のところは、認定おめでとうございました!!