在留資格「特定技能1号」での在留外国人の人数について、先日、法務省からプレスリリースがありました。

 

 

公表された資料では、令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数は3,987人となり,令和元年12月末時点の1,621人に比べ,2,366人増加し,約2.5倍になったようです。

 

国籍別では、ベトナムが一番多く、2,316人(構成比58.1%)の特定技能外国人がおります。

 

産業分野別では、飲食料品製造業が最も多く、 1,402人(構成比35.2%)ですが、コロナの影響もあってか電気・電子情報関連産業、自動車整備や介護の分野で特定技能外国人の数が増加しているようです。

 

都道府県別では、愛知県 337人(構成比8.5%)が最も多くなっており、令和元年12月末時点では受入れがなかった岩手県及び秋田県についても受入れが新たになされたことにより全都道府県において特定技能外国人が在留する状況になっています。

 

試験・技能実習等ルート別では、技能実習からの移行者が3,663人(構成比91.9%)で多数を占めております。したがいまして、今後、海外等で試験が実施されるようになれば、在留資格「特定技能」の取得者が増加することが見込まれます。

 

この点、先日もご相談がありましたが、在留資格の変更申請後、技能実習が終了してしまうと、今まで住んでいた寮等から出ないといけないことがあります。

 

審査結果がくるまでに住所を移転される場合は、新しい住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出することで住居地の届出が完了します。この届出を行っていれば、出入国在留管理庁への報告は不要になります。

 

この住居地変更の届出の提出を怠ると、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

 

申請時の住所から変更になったことで、出入国在留管理庁の管轄も異なる状況になるかもしれませんが、新しい在留カードの受取は、申請時の出入国在留管理庁になります。

 

行政手続き

 

行政手続きは、複雑で煩わしいものが多くあります。

 

是非、お気軽にご相談ください。