在留資格「特定技能1号」での在留外国人の人数について、先日、法務省からプレスリリースがありました。
公表された資料では、令和2年3月末現在における特定技能在留外国人数は3,987人となり,令和元年12月末時点の1,621人に比べ,2,366人増加し,約2.5倍になったようです。
この点、先日もご相談がありましたが、在留資格の変更申請後、技能実習が終了してしまうと、今まで住んでいた寮等から出ないといけないことがあります。
審査結果がくるまでに住所を移転される場合は、新しい住居地の市区町村で在留カード及び届出書を提出することで住居地の届出が完了します。この届出を行っていれば、出入国在留管理庁への報告は不要になります。
この住居地変更の届出の提出を怠ると、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
申請時の住所から変更になったことで、出入国在留管理庁の管轄も異なる状況になるかもしれませんが、新しい在留カードの受取は、申請時の出入国在留管理庁になります。
行政手続きは、複雑で煩わしいものが多くあります。
是非、お気軽にご相談ください。