東京では、桜の開花宣言が行われ、

 

いよいよ春という雰囲気となってきました!

 

新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置も本日で終了し、

(今後は、リバウンド警戒期間となるようですが。。)

外出については、ある程度自由となりそうです。

 

ところで、

 

ベトナム政府は、日本など数カ国を対象として、ビザ免除措置を再開することを決定したようですね!

 

在ベトナム日本国大使館のホームページでも公開されておりますので、

詳細はこちらでご確認ください。

 

新型コロナウィルスによって、移動が制限され、

オンラインミーティング等のツールも一般的となりましたが、

直接、人と会う重要性も再認識しました。

 

桜の開花とともに

今後、前向きな話題が多く出てくることを祈っております。

 

 

 

昨日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(27)が公表されました。

 

この措置に基づき、3月1日午前0時(日本時間)から、観光目的以外の外国人の新規入国が認められることになります。

 

外国人の新規入国については、

今まで原則として全ての国・地域からの新規入国が一時停止され、

「特段の事情」がある場合に限り、

新規入国が認めることとされておりましたので、

留学生や技能実習生の方々が日本に入国できない事態となっておりました。。

 

今後は、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人について、

 

日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のこと)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が認められることとなります。

 

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

 

今回の措置を利用する場合は、すべて電子申請(オンライン手続き)になるようですので、当初は混乱もあると思いますが、

少しずつ前向きなお話が増えていくことを願っております。

 

夜明け

梅雨が明けて、連日暑い日が続いております。

この暑さがこの先も続くと思うと大変つらい気持ちになりますが、コロナ感染者数もどんどん増えており、こちらもとても怖い印象を持っております。

 

ところで、転職サービスを提供する会社が、コロナ禍の転職意向調査を実施したところ、

 

コロナ禍で8割の人が転職を考えているものの、実際に転職をした人は1割にとどまるとの調査結果を得られたようで、コロナ禍で最終的に転職をしなかった理由を聞いたところ、転職活動をする時間と手間がかかるという回答が一番多かったようです。

 

確かに日本人の転職活動も大変ですが、日本に住む外国人の転職にはさらに在留資格が関係してきますので、さらに大変な印象です。

 

先日、技能実習1号を終えた後、特定活動の在留資格へ変更をされた方より、技能実習2号を終えないと特定技能1号の在留資格へ変更申請することはできないかについて尋ねられました。

 

この点、現在の在留資格「特定活動」にどのような経緯で変更されたのかが重要になります。

例えば、

〇技能実習先が新型コロナウィルスの影響から規模を縮小したため、実習を継続できずに特定活動へ在留資格を変更したのか。

〇そもそも技能実習2号のない業種(クリーニング等)であり、技能実習期間を終えたが、本国へ帰国できずに特定活動へ在留資格を変更したのか。

上記のような状況であれば、他の要件が揃っていれば、在留資格「特定活動」から「特定技能1号」へ変更申請することは可能になると推察致します。

 

運用要領にも以下のような記載があるため、判断の目安になると考えます。

 

「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。

 

なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおりです。

〇「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)

〇在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるものであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、 又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの

 

(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの

●「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

●「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

●「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

●「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」

●「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」

●「特定活動(インターンシップ)」

 

したがいまして、他の要件等との関係もありますが、概ね現在の在留カードに記載されている在留資格の欄に「特定活動(就労可)」と記載されている場合は、特定技能1号へ変更申請できる可能性があり、「特定活動(就労不可)」であれば、変更申請することは難しいかもしれませんが、当該在留資格に変更された合理的な理由があれば、変更申請の受付がなされる可能性があります。

 

コンフォートゾーンを離れて、新しい環境へ出ていくことはとても体力を使いますし、気持ちも不安定になります。

ただ、大きく自分を成長できる機会でもあります。

そのような不安な気落ちを少しでも和らげることができるように、日本で長く活躍していただけるように、速やかな変更許可をとなるように、私は自分の業務能力を向上させてまいります。

 

 

 

暑い日が続きますが、そのようなつらい暑さも連日のオリンピックでの日本人活躍を見ていると、とても励まされますし、もう少し頑張ろうという気にもなってしまいます。

がんばっている姿はとても素敵だなと改めて思います。

 

ところで、最近は会社設立を希望されるお客様が多く、こちらも積極的な印象を受けております。

 

先日、お客様から、外国法人が発起人(100%株主)となり、会社の役員は全員日本人となる会社設立のご相談を受けました。

 

今回、発起人となる外国法人はイギリスの法人のようですので、日本のような登記制度がない国になります。

したがいまして、株式会社での会社設立の場合で、登記申請前の定款認証の際には、株主となる外国法人の会社代表者又は最高財務責任者の宣誓供述書(会社名、本店所在地、目的、取締役の氏名を記載)を作成して、イギリスの公証人に認証してもらう必要があると考えておりましたが、どのように依頼をしたらよいのか全くわかりませんでした。。

 

この点、Companies Houseにて上記証明書を発行してもらえることがわかりました!

 

また、日本の定款認証手続きの中で、日本の公証役場に提出する『実質的支配者の申告書』の作成のため、当該外国法人の株式の半分以上を有する株主の名前等の情報とパスポートの提出も必要となります。 

 

さらに、今回、外国法人が発起人となり、出資を受けての会社設立になりますので、外為法の適用も受けます。 事業内容や国によっては、外為法の事前届出が必要になり、届出をして30日を経過するまで設立登記もできません。そのため、外為法の事前届出の要否調査は重要な検討事項となります。事前届出が不要な場合でも、設立後に外為法の事後報告が求められます。

 

このように、外国法人を100%出資者とする会社を作る場合は、非常に神経質になりますし、出資金の銀行送金も非常に面倒です。

わざわざイギリスの公証人や在日英国大使館等の手続き(当然全て英語による文書を作成することになります。)に掛ける労力やコストを考えると、やはり現実的ではない気がします。

 

そこで、初めから外国法人の100%出資の会社設立にこだわりがない場合については、最初に日本在住の個人を出資者兼代表者として設立し、設立後に外国法人に株式を譲渡して、必要に応じて増資もする等の形がよい気がします。

 

日本でビジネスを展開される方をスムーズにサポートできるように、これからも研鑽に努めます。

 

オリンピックが始まり、様々な競技でメダル獲得が連日放送されています。

選手の方々にとっては、やっと開催される舞台で、試合後の涙には嬉しさ、プレッシャーやこの日のために重ねてきた準備の長さを感じます。

実際のつらさ等は到底想像できませんが、試合後の晴れやかな顔を拝見しますと、何かから解放された清々しい印象を受けます。

 

ところで、日本で在留されている外国人の方々についても、このコロナ渦で帰国が困難となった方がたくさんおり、適法に在留ができるように様々な在留資格が準備されました。

 

①「留学」の在留資格で在留していた方又は在留している方(就労を希望される方)
「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」の在留資格が与えられる可能性があります。なお、「留学」の在留期間内で既に資格外活動許可を受けている方は、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以内のアルバイトが可能です。

 

②「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方又は在留している方(就労を希望される方)
「特定活動(就労可・6か月)」の在留資格が与えられる可能性があります。
(※)の特定活動は、インターンシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)、製造業外国従業員(42号)

 

③その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)
「特定活動(就労不可・6か月)」の在留資格が与えられる可能性があります。
ただし、日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)の許可がなされます。

 

また、将来的に特定技能外国人として日本での就労を希望する場合には、一定の要件の下、特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能等を身につけるための在留資格「特定活動」が認められる場合があります。

 

この在留資格「特定活動」の概要については、「雇用維持支援についての案内」をご確認ください。

 

いずれにしましても、この苦しい時期を何とか乗り越えて、是非、清々しい気持ちになりたいですね。