昨日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(27)が公表されました。

 

この措置に基づき、3月1日午前0時(日本時間)から、観光目的以外の外国人の新規入国が認められることになります。

 

外国人の新規入国については、

今まで原則として全ての国・地域からの新規入国が一時停止され、

「特段の事情」がある場合に限り、

新規入国が認めることとされておりましたので、

留学生や技能実習生の方々が日本に入国できない事態となっておりました。。

 

今後は、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人について、

 

日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のこと)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が認められることとなります。

 

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

 

今回の措置を利用する場合は、すべて電子申請(オンライン手続き)になるようですので、当初は混乱もあると思いますが、

少しずつ前向きなお話が増えていくことを願っております。

 

夜明け