東京オリンピックが始まり、日本に入国される外国人が増えてまいりました。

ゼロリスクではないかもしれませんが、真剣勝負の場面にはやはり感動があり、よいものだなと改めて感じます。

 

ところで、海外在住の外国人の方を日本に呼び寄せる場合、日本の雇用企業が入国管理局で「在留資格認定証明書」を発行してもらい、それに基づいて在外公館でビザを申請し、就労可能な在留資格を付与されて入国する方法が一般的です。

 

ただ、新型コロナウイルス感染症の影響から、日本への入国時期が想定よりもかなり遅れる事態が起こっております。

そのため、出入国在留管理庁では、通常「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、以下のように取り扱うことを発表しました。

 

■2020年1月1日から 2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書
2022年1月31日まで有効

 

■2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書
作成された日から 6か月間有効

 

ただし、次のことに注意しなければなりません。

 

在留資格認定証明書に書いてある作成された日から起算して有効期間の「3ヵ月」を過ぎてしまう人は、「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を、雇用企業等の受入機関から発行してもらう必要があります。

 

そして、在外公館に査証(ビザ)を申請する時や、日本上陸時には、これら2つの書類(①在留資格認定証明書、②受入機関から発行してもらった文書)を提出しなければなりません。

 

在留資格認定証明書有効期間の新たな取り扱い

 

 

今日も朝から非常に暑い日でした。

梅雨が明けたと思ったら、突然の暑さで、体をしっかりとケアしないといけません。

 

さて、依然として帰国が困難な状況が続いている ことから、現在、帰国が困難な中長期在留者については、 「特定活動(6か月)」の許可がなされています。

 

これに伴い、現在、3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者についても、次回の在留期間更新許可申請等において、「特定活動(6か月)」が許可されるとともに、帰国が困難で就労を希望する方には、週28時間以内の就労(アルバイト)が認められます。 

 

つまり、「留学」の在留資格で在留していた方は、以下のような取り扱いになります。

(~5/20)「短期滞在(90日)」  ⇒  (5/21~)「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」

 

さらに、「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)は、以下のような取り扱いになります。

(~5/20) 現行「特定活動(就労可・3か月)」  ⇒  (5/21~)「特定活動(就労可・6か月)」

 

イレギュラーな制度ですが、在留する際の在留期間が長くなりましたので、うまく活用したいですね。

 

ゴールデンウィークも終わり、日ごとに蒸し暑くなってまいりました。

 

このような中、在留資格「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の審査日数は、以前よりも長くなっている印象を受けております。

 

連休が長かったことや新型コロナウィルス感染症の影響ももちろんあると思いますが、外国人を採用した事業者の総務担当者は非常に困っていることと思います。

 

例えば、在留資格「技能実習」や「留学」から「特定技能1号」への在留資格の変更申請を行うときに、外国人を採用した事業者が一番注意すべき点は、在留資格の変更日であると思います。

 

外国人が就職先で活動を行えるのは、在留資格が許可された日以降になります。

 

つまり、新しい在留カードを受け取った日から就職での活動ができることになりますので、在留資格の変更許可が予定していた日になされない場合、その後に予定していた事業のスケジュールに影響がでてくることになるからです。

 

雇用契約書上の雇用開始日を経過したとしても、在留資格の変更が許可されるまで、社員として勤務することはできませんし、当該変更許可がなされるまでに外国人が学校を卒業していたり、技能実習の実習期間を終えていた場合には、留学生や技能実習生でもなくなっておりますので、内定者が入社前に待機している、という不安な状態で過ごすことになります。

 

このような状況があまり起こらないように、行政手続きが円滑に進むように、私ができることを日々研鑽したいと思っています。

 

先日、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が行われました。

 

新型コロナウィルスの変異種というものも現れ、感染の収束については、益々先の見えない状況となりました。

 

ちなみに緊急事態措置の実施期間と区域は以下のとおりです。

 

【緊急事態措置の実施期間】令和3年1月8日~2月7日
≪実施区域≫埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

 

【緊急事態措置の実施期間】令和3年1月14日~2月7日
≪実施区域≫栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

 

この令和3年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。


既に査証が発行されている新規入国者は21日午前0時まで入国可能とされています。

 

詳細につきましては、以下の書類をご確認ください。

 

出入国在留管理庁. 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び出入国在留管理庁国際的な人の往来の再開の状況(概要)」. (令和3年1月13日現在)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006067.pdf (参照 2021-1-20)

 

緊急事態とはいえ、制度が複雑であるため、出入国在留管理庁の発表があっても、理解するまでに時間がかかってしまうこと、次々と発表される内容が少しずつ違うことから、手続きを行う側からするととても面倒で煩雑に感じます。

 

今後も様々な発表があると思いますが、できるだけ速く情報を入手し、こちらでお伝えできればと考えております。

 

本日、名古屋入管から結果通知のハガキが届きました。

 

このハガキは、昨年、特定活動や技能実習2号の在留資格をお持ちの方々4名の在留資格を特定技能1号へ変更する申請を行っておりましたので、その結果が決まったお知らせの通知になります。

 

通常、この後は審査結果の確認のために、申請した出入国在留管理局へ必要書類を持参することとなりますが、現在は新型コロナウィルスの影響を考慮して、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請については、当分の間、郵送による在留カードの交付が行われています。

・出入国在留管理庁、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付について」、令和2年4月27日

http://www.moj.go.jp/content/001318609.pdf (参照 2021-1-13)

 

今回受領したハガキの申請先は名古屋出入国在留管理局でしたので、審査担当者の方に郵送での新しい在留カード交付の可否をお伺いしましたところ、申請者の中に特例期間となっている方がいるため、郵送でのやり取りではなく、窓口での即日交付をお願いされました。

 

ところで、特例期間とは、出入国管理及び難民認定法第20条第6項に規定されているとおり、在留資格を持つ外国人が在留資格の変更申請をした場合において、その在留期間満了日までに申請に対する処分がされないときの在留期間の特例のことをいいます。

なお、出入国管理及び難民認定法第20条第6項の規定は以下のとおりです。

 

第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

 

確かに申請者の中に1名だけ、先月に在留期間満了した方がおりましたので、速やかに適正な状態にしてあげる必要がありそうです。

 

ここで少し疑問に思ったことがあり、条文上、特例期間は、「その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。」と規定されています。

 

この『当該処分がされる時』とは、いったいいつの時点で判断したらよいのか。

 

処分の効力の発生について規定した出入国管理及び難民認定法第20条第5項は、「前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。」と規定していますので、在留カードの交付や旅券へ新たな在留資格及び在留期間の記載がされる時が、『当該処分がされる時』と言えそうです。

なお、出入国管理及び難民認定法第20条第4項及び第5項の規定は以下のとおりです。

 

4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付

二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載

三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載

5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

 

したがいまして、来週中には、必要書類を整えて、名古屋出入国在留管理局へ行き、どのような処分となったか確認したいと思います。

 

入管手続きについて、ご不明な点やお困りの場合は、お気軽にご連絡ください。