本日、名古屋入管から結果通知のハガキが届きました。
このハガキは、昨年、特定活動や技能実習2号の在留資格をお持ちの方々4名の在留資格を特定技能1号へ変更する申請を行っておりましたので、その結果が決まったお知らせの通知になります。
通常、この後は審査結果の確認のために、申請した出入国在留管理局へ必要書類を持参することとなりますが、現在は新型コロナウィルスの影響を考慮して、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請については、当分の間、郵送による在留カードの交付が行われています。
・出入国在留管理庁、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付について」、令和2年4月27日
http://www.moj.go.jp/content/001318609.pdf (参照 2021-1-13)
今回受領したハガキの申請先は名古屋出入国在留管理局でしたので、審査担当者の方に郵送での新しい在留カード交付の可否をお伺いしましたところ、申請者の中に特例期間となっている方がいるため、郵送でのやり取りではなく、窓口での即日交付をお願いされました。
ところで、特例期間とは、出入国管理及び難民認定法第20条第6項に規定されているとおり、在留資格を持つ外国人が在留資格の変更申請をした場合において、その在留期間満了日までに申請に対する処分がされないときの在留期間の特例のことをいいます。
なお、出入国管理及び難民認定法第20条第6項の規定は以下のとおりです。
確かに申請者の中に1名だけ、先月に在留期間満了した方がおりましたので、速やかに適正な状態にしてあげる必要がありそうです。
ここで少し疑問に思ったことがあり、条文上、特例期間は、「その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。」と規定されています。
この『当該処分がされる時』とは、いったいいつの時点で判断したらよいのか。
処分の効力の発生について規定した出入国管理及び難民認定法第20条第5項は、「前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。」と規定していますので、在留カードの交付や旅券へ新たな在留資格及び在留期間の記載がされる時が、『当該処分がされる時』と言えそうです。
なお、出入国管理及び難民認定法第20条第4項及び第5項の規定は以下のとおりです。
したがいまして、来週中には、必要書類を整えて、名古屋出入国在留管理局へ行き、どのような処分となったか確認したいと思います。
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