東京オリンピックが始まり、日本に入国される外国人が増えてまいりました。

ゼロリスクではないかもしれませんが、真剣勝負の場面にはやはり感動があり、よいものだなと改めて感じます。

 

ところで、海外在住の外国人の方を日本に呼び寄せる場合、日本の雇用企業が入国管理局で「在留資格認定証明書」を発行してもらい、それに基づいて在外公館でビザを申請し、就労可能な在留資格を付与されて入国する方法が一般的です。

 

ただ、新型コロナウイルス感染症の影響から、日本への入国時期が想定よりもかなり遅れる事態が起こっております。

そのため、出入国在留管理庁では、通常「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、以下のように取り扱うことを発表しました。

 

■2020年1月1日から 2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書
2022年1月31日まで有効

 

■2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書
作成された日から 6か月間有効

 

ただし、次のことに注意しなければなりません。

 

在留資格認定証明書に書いてある作成された日から起算して有効期間の「3ヵ月」を過ぎてしまう人は、「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を、雇用企業等の受入機関から発行してもらう必要があります。

 

そして、在外公館に査証(ビザ)を申請する時や、日本上陸時には、これら2つの書類(①在留資格認定証明書、②受入機関から発行してもらった文書)を提出しなければなりません。

 

在留資格認定証明書有効期間の新たな取り扱い