先日、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が行われました。

 

新型コロナウィルスの変異種というものも現れ、感染の収束については、益々先の見えない状況となりました。

 

ちなみに緊急事態措置の実施期間と区域は以下のとおりです。

 

【緊急事態措置の実施期間】令和3年1月8日~2月7日
≪実施区域≫埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

 

【緊急事態措置の実施期間】令和3年1月14日~2月7日
≪実施区域≫栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

 

この令和3年1月の緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用が停止されました。


既に査証が発行されている新規入国者は21日午前0時まで入国可能とされています。

 

詳細につきましては、以下の書類をご確認ください。

 

出入国在留管理庁. 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び出入国在留管理庁国際的な人の往来の再開の状況(概要)」. (令和3年1月13日現在)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006067.pdf (参照 2021-1-20)

 

緊急事態とはいえ、制度が複雑であるため、出入国在留管理庁の発表があっても、理解するまでに時間がかかってしまうこと、次々と発表される内容が少しずつ違うことから、手続きを行う側からするととても面倒で煩雑に感じます。

 

今後も様々な発表があると思いますが、できるだけ速く情報を入手し、こちらでお伝えできればと考えております。