オリンピックが始まり、様々な競技でメダル獲得が連日放送されています。

選手の方々にとっては、やっと開催される舞台で、試合後の涙には嬉しさ、プレッシャーやこの日のために重ねてきた準備の長さを感じます。

実際のつらさ等は到底想像できませんが、試合後の晴れやかな顔を拝見しますと、何かから解放された清々しい印象を受けます。

 

ところで、日本で在留されている外国人の方々についても、このコロナ渦で帰国が困難となった方がたくさんおり、適法に在留ができるように様々な在留資格が準備されました。

 

①「留学」の在留資格で在留していた方又は在留している方(就労を希望される方)
「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」の在留資格が与えられる可能性があります。なお、「留学」の在留期間内で既に資格外活動許可を受けている方は、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以内のアルバイトが可能です。

 

②「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方又は在留している方(就労を希望される方)
「特定活動(就労可・6か月)」の在留資格が与えられる可能性があります。
(※)の特定活動は、インターンシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)、製造業外国従業員(42号)

 

③その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)
「特定活動(就労不可・6か月)」の在留資格が与えられる可能性があります。
ただし、日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)の許可がなされます。

 

また、将来的に特定技能外国人として日本での就労を希望する場合には、一定の要件の下、特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能等を身につけるための在留資格「特定活動」が認められる場合があります。

 

この在留資格「特定活動」の概要については、「雇用維持支援についての案内」をご確認ください。

 

いずれにしましても、この苦しい時期を何とか乗り越えて、是非、清々しい気持ちになりたいですね。