梅雨が明けて、連日暑い日が続いております。

この暑さがこの先も続くと思うと大変つらい気持ちになりますが、コロナ感染者数もどんどん増えており、こちらもとても怖い印象を持っております。

 

ところで、転職サービスを提供する会社が、コロナ禍の転職意向調査を実施したところ、

 

コロナ禍で8割の人が転職を考えているものの、実際に転職をした人は1割にとどまるとの調査結果を得られたようで、コロナ禍で最終的に転職をしなかった理由を聞いたところ、転職活動をする時間と手間がかかるという回答が一番多かったようです。

 

確かに日本人の転職活動も大変ですが、日本に住む外国人の転職にはさらに在留資格が関係してきますので、さらに大変な印象です。

 

先日、技能実習1号を終えた後、特定活動の在留資格へ変更をされた方より、技能実習2号を終えないと特定技能1号の在留資格へ変更申請することはできないかについて尋ねられました。

 

この点、現在の在留資格「特定活動」にどのような経緯で変更されたのかが重要になります。

例えば、

〇技能実習先が新型コロナウィルスの影響から規模を縮小したため、実習を継続できずに特定活動へ在留資格を変更したのか。

〇そもそも技能実習2号のない業種(クリーニング等)であり、技能実習期間を終えたが、本国へ帰国できずに特定活動へ在留資格を変更したのか。

上記のような状況であれば、他の要件が揃っていれば、在留資格「特定活動」から「特定技能1号」へ変更申請することは可能になると推察致します。

 

運用要領にも以下のような記載があるため、判断の目安になると考えます。

 

「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。

 

なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおりです。

〇「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)

〇在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められるものであって、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、 又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの

 

(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの

●「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

●「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

●「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

●「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」

●「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」

●「特定活動(インターンシップ)」

 

したがいまして、他の要件等との関係もありますが、概ね現在の在留カードに記載されている在留資格の欄に「特定活動(就労可)」と記載されている場合は、特定技能1号へ変更申請できる可能性があり、「特定活動(就労不可)」であれば、変更申請することは難しいかもしれませんが、当該在留資格に変更された合理的な理由があれば、変更申請の受付がなされる可能性があります。

 

コンフォートゾーンを離れて、新しい環境へ出ていくことはとても体力を使いますし、気持ちも不安定になります。

ただ、大きく自分を成長できる機会でもあります。

そのような不安な気落ちを少しでも和らげることができるように、日本で長く活躍していただけるように、速やかな変更許可をとなるように、私は自分の業務能力を向上させてまいります。