暑い日が続きますが、そのようなつらい暑さも連日のオリンピックでの日本人活躍を見ていると、とても励まされますし、もう少し頑張ろうという気にもなってしまいます。

がんばっている姿はとても素敵だなと改めて思います。

 

ところで、最近は会社設立を希望されるお客様が多く、こちらも積極的な印象を受けております。

 

先日、お客様から、外国法人が発起人(100%株主)となり、会社の役員は全員日本人となる会社設立のご相談を受けました。

 

今回、発起人となる外国法人はイギリスの法人のようですので、日本のような登記制度がない国になります。

したがいまして、株式会社での会社設立の場合で、登記申請前の定款認証の際には、株主となる外国法人の会社代表者又は最高財務責任者の宣誓供述書(会社名、本店所在地、目的、取締役の氏名を記載)を作成して、イギリスの公証人に認証してもらう必要があると考えておりましたが、どのように依頼をしたらよいのか全くわかりませんでした。。

 

この点、Companies Houseにて上記証明書を発行してもらえることがわかりました!

 

また、日本の定款認証手続きの中で、日本の公証役場に提出する『実質的支配者の申告書』の作成のため、当該外国法人の株式の半分以上を有する株主の名前等の情報とパスポートの提出も必要となります。 

 

さらに、今回、外国法人が発起人となり、出資を受けての会社設立になりますので、外為法の適用も受けます。 事業内容や国によっては、外為法の事前届出が必要になり、届出をして30日を経過するまで設立登記もできません。そのため、外為法の事前届出の要否調査は重要な検討事項となります。事前届出が不要な場合でも、設立後に外為法の事後報告が求められます。

 

このように、外国法人を100%出資者とする会社を作る場合は、非常に神経質になりますし、出資金の銀行送金も非常に面倒です。

わざわざイギリスの公証人や在日英国大使館等の手続き(当然全て英語による文書を作成することになります。)に掛ける労力やコストを考えると、やはり現実的ではない気がします。

 

そこで、初めから外国法人の100%出資の会社設立にこだわりがない場合については、最初に日本在住の個人を出資者兼代表者として設立し、設立後に外国法人に株式を譲渡して、必要に応じて増資もする等の形がよい気がします。

 

日本でビジネスを展開される方をスムーズにサポートできるように、これからも研鑽に努めます。