本日、入管からの発表があり、コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず、本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して、週28時間以内の就労 (アルバイト)が認められることになりました!
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf
在留資格「短期滞在」で日本に滞在中の方で、就労を希望される方は、以下の要件に該当していることを確認して、資格外活動許可申請を行ってください。
現在の国際的な人の往来に、いかにたくさんの制約がかかっているかがうかがえます。
新型コロナウィルス感染症に対しては、既存の制度も柔軟に変えて、対応しなければなりません。
今後もお役に立てる情報を発信していきます!