本日、入管からの発表があり、コロナ禍において、本国や居住地に帰国することができず、本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して、週28時間以内の就労 (アルバイト)が認められることになりました!

 

http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf

 

在留資格「短期滞在」で日本に滞在中の方で、就労を希望される方は、以下の要件に該当していることを確認して、資格外活動許可申請を行ってください。

 

要件 (1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること

 

現在の国際的な人の往来に、いかにたくさんの制約がかかっているかがうかがえます。

 

新型コロナウィルス感染症に対しては、既存の制度も柔軟に変えて、対応しなければなりません。

 

今後もお役に立てる情報を発信していきます!