株式会社を設立する際には、公証役場で定款を認証してもらう必要があるのですが、

この定款認証の手数料がまたまた変更になりました。

 

※前回の変更は令和4年1月1日でした。

 まだ3年も経っていないのにまた改正です…。

 参考⇒公証役場の手続の改正(令和4年1月1日から)

 

 

現状(令和6年11月30日まで)、以下の3パターンです。

 

(1)資本金が100万円未満⇒3万円

(2)資本金が100万円以上300万円未満⇒4万円

(3)上記以外⇒5万円

 

※この資本金は、”定款に定める資本金の額”が基準です。

 

 

令和6年12月1日以降は、これに新しいメニューが追加されます。

 

”上記(1)の場合”かつ”以下の①②③④要件を全て満たす場合”に限り、

「3万円」だった手数料が、「1万5000円」になります。

 

①定款に記載された発起人が「自然人のみ」であること。

②定款に記載された発起人の数が「3人以下」であること。

③定款に記載された発起人が「設立時の株式の全部を引き受ける」こと。

④定款に「取締役会を設置する規定がない」こと。

 

 

 

当事務所が関与させていただくケースでは、①②③④の全てを満たすケースが大多数なので、事実上、「15,000円」「40,000円」「50,000円」の三択になりそうです。

 

資本金100万円くらいでお考えの方の場合、これまでは「1万円しか変わらないなら…資本金は100万円にします」という方がほとんどでしたが、さすがに25,000円も変わるとなると「資本金は99万円にしときます」という方が増えそうな気がします。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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