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Q.以下の費用については借主負担で修理べきでしょうか。
・壁にあけた穴の修理費用
・割れた網入りガラス窓の修理費用
・エアコンの高圧洗浄費用
・タバコのヤニによる壁紙(クロス)張替費用
・結露によるカビの清掃費用
・ルームクリーニング費用
A.各事例毎に以下のとおり判断されます。
敷金返還に関しては弁護士にご相談下さい。今回の解説は原状回復義務の範囲に何が含まれるかです。
1. 壁の穴の修理費用
通常の建物使用で壁に穴があくことはないため、原則として借主の故意・過失によって穴があいたと考えられます。従って、修理費用は借主負担です。
しかし、壁に穴があいた場合の修理費用は実は一般的なイメージよりもそう高額ではありません。貸主(大家)は、壁の穴の修理費用が高額なイメージであることを利用して、高額請求をする場合がありますので、適正な範囲の修理費用のみを負担すれば良いと考えられます。
2. 網入りガラス窓の修理費用
網入りガラス窓は、何もしていないのに自然と割れるケースが多いため、もし故意・過失によって割ったのでなければ修理費用は借主負担とはなりません。
網入りガラス窓は、一般のガラス窓より強度が低く、ガラスと鉄の膨張率の差や、鉄が錆びて膨張する等の原因によって、自然と割れてしまうのです。もし、心当たりがないにもかかわらず、ガラス窓の交換費用を請求された場合には注意が必要です。
3. エアコンの高圧洗浄費用
エアコンの高圧洗浄費用については、タバコによる臭いが付着している場合でなければ、通常の生活で必ず行うものとは言えません。従って、借主による管理義務の範囲外であるため、原則として借主負担とはならないと考えられます。
次回は、タバコのヤニによる壁紙(クロス)張替費用、結露によるカビの清掃費用、ルームクリーニング費用の取扱いを検討します。
貸主が敷金全額を返還してくれない場合、弁護士に相談することで敷金全額の返還を受けられることがあります。敷金トラブルは是非弁護士にご相談下さい。
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少々長くなってしまったので、続きは次回にいたします。