
2015.12.1(火)
(もう今日から12月。だいぶ予定より遅れてるけど気にせず、できる範囲で続けていく。)
これ、今はじめてさーっと見たけど勘でも即効わかった。答え合わせしたら実際合ってた。わたしのような勉強レベルでもこんな感じで合ってしまうということは、あんまりいい問題ではないと思う。
せっかく書きつつ問題解きをやっているので、簡単に確認しておく。
Aについて。
こういう文章は「いかにも」間違いくさいので問題作りが下手だなと思うのだが、そういうのはおいといて…。
健康保険法より。(不正利得の徴収等)
「第58条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 保険者は、第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第6項(第111条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。」
Bについて。
適用取り消しなんやから確認によって効力を…ってことはないやろ、と常識的に思ったけど(この手の「勘」で外れることも多いから当たったのはたまたま)、条文的には以下の通り。
(資格の得喪の確認)
「第39条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。」
この「ただし」以降に当たる。(※第36条第4号→「第33条第1項の認可があったとき」(に資格喪失)→適用事業所以外の事業所の事業主は厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所でなくすることができるという内容。)
Cは、ごく常識的に考えて合ってると思うし、確認飛ばす。(正誤の根拠については、条文とかではなくて、通達レベルの話になるみたい。)
Dについて。これも…ごく常識的に(つまり「勘」で)考えて、翌日じゃないだろう、と。
(任意継続被保険者の資格喪失)
「第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 船員保険の被保険者となったとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。」
最後、Eについて。
これも…でもまぁ、一応確認しておこう。
「Q6 社会保険の加入手続きを会社がしてくれない場合、どうしたらよいですか。」
http://www.jil.go.jp/rodoqa/10_hoken/10-Q06.html
(※直接この健保の問題に答えるようなことが書かれているわけではないけど、参考のひとつに。)
2015.11.27(金)
ここで長いこと頓挫してしまってて…いろいろ途中経過もあって、さっき先に問1を済ませたところだ。
で、今改めてこの問8を通して見てみると、半ば勘でも最後まで読めばEが間違ってるとわかるな(実際、それでいいみたい)。
それなのに、前は問10、問9、と見てきて、確かここのAで「どやったっけ…」ってなって、条文を確認した流れで、なんかすっかり嫌気がさしてしまったのだった(笑)。11月の初めのほうやったかな。
とにかく、気を取り直して(まぁ答えはどうってことなかったんだけど、今から思えば)、自分の納得するようにメモを残しておく。
改めて、Aについて。
Aについては、107条に書いてあることそのまんまに近い。(これについては、ついでに108、109もあわせて(内容的には多少切れてるのだが、3つまとめて)過去問チェックした時のメモを2011年の11月の記事として今月に投稿した。)
Bについては、正直よくわからんけど、まぁ常識的に考えて合ってると思えるので、調べるのは省略する。(結果的に、それで合ってる。)
Cについて。これも合ってる。でもわたしはちょっと知識があいまいなところがあるし、比較的よく出る?(ほんとはこれも過去問通してチェックしてみたい)と思うので、確認しておく。
健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)
「第百十八条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
Dは、これもわりとよく見る気がするし、(うろ覚え云々以前に)常識的に見てこれで合ってると思うので確認とばす。
Eについて。
これは、一度どこかで読んでもう忘れない感じになっているので、調べなくても間違ってるとわかるのだが、一応確認しておく。
健康保険法施行規則より。
「(出産育児一時金の支給の申請)
だから、埋葬料は関係ない。

2015年11月5日(木)
Aについて。
報酬となるもの・ならないものの区別は、社労士試験対策用の教材類には当たり前のようにチャート化されているけど(よく出題されるのだろう)、いわゆる本則上では、あんまり細かく書かれてないみたい。
(第3条)
「5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」
ネット上で、そういう試験教材や過去問解説っぽいとこ以外の、公的なページでそこらへんのことが書かれているものを探したのだが、見つけられんかった。
ちなみに、健保じゃなくて、雇用保険の関係でなら、次のページがあった。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf
3) 雇用保険料の対象となる賃金(Adobe PDF) - htmlで見る
保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です。 賃金とは、給料手当賞与、その他 ... 基準法第20条に基づいて労働者を. 住 宅 手 当 家 員補助のために支払っ手当 解雇予告手当 解雇する際 解雇日の30日以前に予告…
(調べは中途半端だが、結論から言うと、Aは合ってる。)
BとCについて。
(保険料の源泉控除)
「第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
(どっちも合ってる。)
Dについて。
随時改定の基本は次のページなどを参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
この問題については、基本通りのケースとはちょっと違うからややこいけど(通達レベル)、試験問題としてはちょこちょこ出されてるみたい。
ネット上で見れるやまよび(山川先生の社労士予備校)の古いほう、2010年の関連ページより:
2等級以上の差/健康保険法2-12 - 山川靖樹の社労士予備校
yamakawa-sr.net/ver1/text/kenpo/kenpo_29.html - …次のいずれかに掲げる場合においては、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時 改定に該当する(昭36.1.26保発4号)。 ... 辞令を受け、差額が6月に支払われたときは、“ 6月から4箇月目”にあたる「9月」から標準報酬月額は改定される(昭44.6保発25号)。
Eについて。
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
「第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
この問題の場合、資格を喪失した日(3/21)に、すでに出産手当金の支給を受けているということはありえないので、継続も何もない。よって間違い。

2015.11.1(日)
これはわたしのような社労士受験しろうとにもやさしい問題だと思う。
Aは明らかに(「知っている」というよりは常識からくる単なる予想で)違う、Bは…合ってる( 〃 )、ということで、落ち着いて前から読めばこれで正解が得られる。
(実際、正しいのはBでいいみたい。)
勉強のために書いているので、C以降もごく簡単に見とく(どこが間違っているか)。
わたしなんかはCを読んでしまえばこれも正しいような気がして、途端に「Bでほんまにだいじょうぶかな」と自信がなくなってくる(笑)。
調べたら(知ってたら)どうってことないんだろうけど。
Cに関して、関連ワードを検索窓に入れて出てきたものから、ITS健保のものを参考にコピペ:
被扶養者Q&A | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合
www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/hihuyou/qa.html - …また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満 の人は年収130万円未満(月額108,334円 ... 但し、受給する場合であっても受給日額が 60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として ... 任意継続の被保険者資格喪失事由は健康保険法第38条に定められており、これに 該当しない限り喪失することはできません。 ... ただし、再就職や失業給付金の受給開始 等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ移行 ...
Dは調べるまでもなく明らかに違うな。
Eも、読んでしまうとわたしなんぞにはついついなんとなく正しく見えてしまうけどちゃうんやな。
まず前半に書かれていることは、それ自体としては問題ないやん。
3歳未満の子を養育する期間についての 年金額計算の特例(厚生年金 ...(Adobe PDF) -
www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0007.pdf …被保険者が、事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を 年金事務所. に提出します。 なお、申出 ... 3歳未満の子を養育する方で養育期間中の 各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べ. て低下した期間については、 ..
.養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構
www.nenkin.go.jp/service/kounen/.../20150120.html - 2015年1月20日 - …(3)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各 月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由し ...
被保険者が育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定 | [ITS]関東IT ...
www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/ikuji/kaitei.html - …なお、育児休業終了時改定で決められた標準報酬月額は、改定が1月~6月に行われ た場合はその年の8月まで、7月~12月までに行われた場合は翌年の8月まで適用され ます。 ... 3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなっ た日の前月(その月が被保険者でない場合は ... 被保険者が事業主に申し出をし、 事業 主が年金事務所へ申請することにより、年金の額の計算の特例措置が受けられます。…
↑こういった決まりが実際にあるわけだし、わたしのようなうろ覚えの者には、ぼやーっと問題文を見て、これのことを言うてるのかな?傷病手当金の計算も(3歳に満たない子を養育する被保険者の場合には)これに関係するんかな?とおもてしまう。
でもまぁ結果から言えばこれは間違いで、健保法の傷病手当金の計算に用いる標準報酬日額と、この標準報酬月額改定に関する養育特例の話とは関係ないみたい。
健保法より:
(傷病手当金) 「第99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。」
厚年法と健保法の話がごっちゃになってはいかんのかな、正直、まだわたしのなかではこの話、そんなにスッキリしてないけど、ひとまずここまで!
ちなみに、今これについて調べてて初めて知ったけど、来年度からここらへんもいろいろ改正されるんやな…。
標準報酬月額の上限・下限の拡大
www.kenpo.gr.jp/konoike/topics/2006houkaisei/200704/hyouhou.htm …所得格差が広がる中、保険料の負担割合を均一化する為に、標準報酬月額の上下限に それぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されます。 改正前. 改正後. 等級, 39 等級, 47等級. 上限, 980,000円, 1,210,000円. 下限, 98,000円, 58,000円. □平成19 ...
(またそこらへんまとめてちゃんと勉強しやな、ごく基本的なこともあいまいやし。)
2015.10.27(火)
ここらへん、わたしはまだあんまりまともに覚えたことないので、ええ加減なのだが(だいたい「試験範囲」のほぼ100%がそんな感じではあるが、まったく真っ白なところと、多少は読んだところとがあって、ここは後者)、Aを読んだ時点で「これ間違いやろ」と思ったので、さっさと「答え合わせ」をしたら、やっぱりAでよかった。(というわけで、問題解き・答え当てゲーム的にはこれで終了(笑)。)
しっかり覚えていればそれまでなのだろうが、Aに関して一応わたしが「くさいな」と勘で思ったのは、「この場合、妻自身の申出により…」の部分だ。まずはそこを確認しておこう(そこが「くさい」で合ってるのかどうか)。
=
これで一応Aについては確認できたのだが、やはり簡単にB以降(すべて正しい)も見ていこう。
Bについては、参考に厚年法から関連個所を引用しとく。
「第64条の2 第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。」
Cについて。
問題文によれば、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生する、ということで(その場合基本的に妻優先で支給)、子のある妻なのだが、にもかかわらず遺族基礎年金の受給権がないということは、妻は子と生計同一ではないと考えられる。
その場合は、子が所在不明とかでない限り(問題ではそういうことはないと断りがある)、問題文にあるように子が遺族基礎年金を受給し、遺族厚生年金についても子が優先される。
Dについても、厚年法の関連個所をコピペ。
「第61条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。」
Eについて。
厚年法63条(失権)の1項3号によれば、「直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき」受給権は消滅する。
(つまり、受給権者が直系血族および直系姻族の養子になっても失権しない。)
2015年10月23日(金)
これは見るからにまったく無理なので、法条文で参考になりそうな部分をとりあえず貼ってみる。
(※いったんここまでで上書きしてあっぷしてみる。)
いや、でも、もしかして↑これだけ見てもあかんのか。(まだまともに中身見てなかった;)
こっちもか。
厚生年金保険法施行令 http://www.houko.com/00/02/S29/110.HTM より。
2015.10.27(火) 追記。
最近、複数サイトにて(※国の機関のものでは未確認)、次の法改正情報が紹介されている。
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第154号). 健康保険、厚生年金保険、国民年金の保険料等の滞納処分等について、その権限を 厚生労働大臣から財務大臣に委任する際の要件の一部を緩和することとされた。」
詳しくはわからんけど、もしかして上の内容が多少は変わるってことなんかな?と思った(ということをひとまずメモ)。
2015.10.23 (金)
これもきちんと調べながら確認しながらていねいにやるんではなくて、さーっと見ての直感で。(まず適当にやって、答え合わせして、そのあとで必要と思う範囲で多少は調べる。)
Aは常識的に…というか単に勘で(笑)、それはないだろうと。Bは、わたしでもこれがだめなのはわかる(一応知っている)。Cは、この場合単に申出云々ではだめだったと(うろ覚えだが)思う。ここまでくると「DかEかな」と絞れた気になる(笑)。Dはよくわからない…勘でもいまいち判断がつなかいからEを見る。Eは特に問題がなさそうだから、正しいのはEということで、Eを選ぶ。
答えは…Eみたい。やった~!当たった、だからもうこれはこれで終わりたい(笑)。けど、一応立ち止まろう。
でもまぁ、Aについてはいいや。なんかいかにも不自然だし。
Bについて確認。
「年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期日でない月であつても、支払うものとする。」(法36条3項)
この「ただし」以下があるから、上の問題文は間違い。
Cについて確認。
「第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。」(附則より)
Dについて確認。
厚生年金保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03601000037.html
より。
Eについて確認…はまぁいいか。
とりあえず、この問題については以上!
ところで、相変わらず予定よりだいぶ遅れているのだが、それはまぁいいとして、さっきちょっとびっくりしたことをメモると、やまよび、久々にYouTube動画で山川先生のお姿&声に触れようと思ったらびっくり!!
ちゃう先生(三宅先生?)がここんとこずっとしゃべってはるみたいで。(山川先生どうしてはんねやろ。忙しくしておられるのか、それとも…?お元気なのだろうか。わたしは数年前にネット検索で山川先生の存在を知って、それ以来たま~に一方的に触れては勝手に親しみを覚えていたのだが、ちょっと心配。)

2015.10.14(水)
あーーーーしまったーーーー。
ここでずいぶんと停滞してしまった。
ネットの履歴を見ると、「脱退一時金」でちょこっと調べたのが、9月29日。ほんとはその週のうちにこれとあともう1つかな、解き進めるつもりだったと思うんだけど、その週がぽしゃって…というかほんとに9月末から10月はじめはめまぐるしく忙しくて、気づけば今日。
(ブログネタで書いたのって何日だっけ。その時に一応日程確認したつもりやってんけど、そっからまただいぶ経ってしもてる。)
今もほんとにまた時間ないねんけど、今日を逃すと、また今週だめっぽいので、この1問だけでも今ばたばたっと片付ける。
以上、日記的な?前置きおわり。
で、本題。
結局、↑これ書いて一応気持ちを整えて(笑)…というか、たんに問題を解くということだけでなくて、日記的なこともできれば最低限入れていろいろ記録しときたい、という思いが基本的にいつもあるので、とりあえず最低限の前置きとして上をメモって、もうそのあとすぐに出かけないといけなくなってしまった…。
(で、その日のうちにぎりぎりでも「続き」をやろうと思ってたけどむりだった。)
もう一度、スケジュール的な補足だけ前置き的にメモると、上に書いたように、9月の最後の週でこの問題とたぶんあともう1つ(つまり厚年の去年の択一の3&4)を解く予定だったとすれば、もし予定通りだと、先週で厚年が終わって、今週は健保の 9&10 を済ませていないといけない計算になるのかな。
というわけですでにだいぶ遅れてるから、今このブログのいちばんトップにきている記事(ブログネタで書いたやつ)にあるように、今年の目標はこのままだと果たせそうにないな。

では本題。
問題を見ながら思っててんけど、これ、久々?に、国年をやってた時みたいな感じで解こうと思う。
つまり、うろ覚えでもなんでも、まずさーっと見て、消去法。あとは、「えいっ」といったん自分で選んで、答え合わせ。そういうのを踏んでから、調べるなり確認するなり。
それでいくと、ぱっと見でBかEっぽいのかな、と思った。
(A,Cは常識的?にだめっぽいし、Dの数字部分が違うことはわたしでもわかるから。)
これが本番だと、二者択一の「ばくち」(笑)になるのだが、まぁ今もあそびで一度それをやってみると、どうだろう、Bは常識的?になんとなくいけそうで、Eは完全にうろ覚えなのだが、なんか細かいところで微妙に違う気が…ということで、Bを選んでまうかな。 (※ ←落ち着いて見ると、Eも常識的に違うという感じだな。そんな、ひと月しか見ないわけないやん的に。)
で、正解は、やった~~っ!!合ってるわ。
という感じで、もう終わろうかなこれは(笑)。
いや、最低限、Eの「なんか細かいところで微妙に違う気が…」というもやもやだけ、調べてすっきりさせておこう。
適当に検索ワード入れてトップに出てきたこれ↑を検索結果のまま(URLのところだけちゃんと上書きして※まだ当該ページにはアクセスしてない)とりあえずコピペした段階で、思いだされてきたが、「細かいところで微妙に」のレベルではなかったかも(笑)、問題文の間違い方。
とりあえず、今週は最悪ここまで。ちょっとまた空いてしもたな…まぁしゃない。
来週できれば厚年を終えて、10月最後の週からやっと昨年の択一の健保、って感じかな…。(それだと、早くて年内にぎりぎり一般が終わるかどうか?みたいなペースかな。去年のだけでそれか(笑)。)










