法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -8ページ目



2015.11.27(金)

やばい…。11月、健保の問8のあたりで(うしろからやってて)、完全にストップして(つまり、気持ち的にますます離れて)しまった。

でも、来年はほんとに最悪、形だけでも絶対受けるつもりなので&今までと同じように「準備できてなさすぎる状態」で受けるのもほんとに疲れてきたので、このまま完全に離れるわけにはいかん。

(まぁ、受かる受からないはどうでもいいっちゅやーどうでもいいので、例えば合格率がどうであろうと興味ないんだけど、ただ、8月の終わりのほうの日曜日、あのわけのわからんしんどさはもう味わいたくないだけ。たとえ自分には意味不明の問題でも、白紙で出すというようなことはできない性質なので、いざ本番で席につくとどうしてもその場で最大限頑張って読んで無理に考えて選んで、時間内に一応最後までやって…ということをやってしまう。そのため、数時間で寿命が縮まるほど疲労するのだ(笑)。その試験日の破壊的なしんどさをもうちょっと人間的なしんどさへと今年は変えたい。だからせめて少しでもちゃんと過去問を勉強しとかないと…という、今の心境はもうただそれだけ。)

11月中に去年の健保の択一を一通り解く、というのはもう日程的に無理だし、ちょっとやりかけていたイレギュラー投稿(2011年の記事の間に、複数年にわたる過去問関係で調べたことなどを突っ込んでいく作戦)も全然進まなかった。でもとにかく、もう11月は終わりかけだ。

去年の択一の健保の残りを解いてから、一般へ移るつもりなのだが、12月になってもかまわないので(だってもうそうなってしまうからしょうがない)、できるだけ早くこの年の健保を片付けたい。もう解く順番はこだわらないので、問1から行ってみる。


Aについて。(数字の知識があいまいなので調べる。)

協会けんぽの次のページより。「全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 健康保険について > 保険給付の種類 > 高額療養費・高額介護合算療養費 > 高額療養費・高額介護合算療養費

「… なお、同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)」

Bについては知ってるから飛ばすか…(問題文は間違っている)。

Cは…これもわかるというか、常識的に考えて合ってるっぽい。(調べて裏を取るのはひとまず省く。)

Dについて。

(協会けんぽのサイト内での運営委員会についてのページ→全国健康保険協会 > 協会けんぽについて > 運営委員会 > 運営委員会について > 運営委員会について

運営委員会は一つ。支部ごとにはない。

評議会・評議員について | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/template03/sb01 - 2015年8月20日 - 全国健康保険協会では、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため 、支部ごとに評議会を設け、当該支部における次の業務の実施について、評議員の方々 から意見を伺うこととなっております。 (1)毎事業年度の事業計画 ...


Eについて。これも、わたしにとっては数字があいまいでまったく判断がつかないので調べたら、100床じゃなくて200床だった。


(よって、Cでいいんだろう。)


2015.12.1(火)

これは、さっと一読したところ、わたしにはもひとつ(いつもの「勘」ですら)わからなかった。

(もしぶっつけで受けてたなら、どれにしたかな…A,Bは数字が自信ない、Cは合ってると思う、Dはくさい、Eはよーわからん、ということでたぶん数字を自分がちゃんと覚えてないものにしたんちゃうかな。でも答えはDだから外してるな。)

とりあえず、1つ1つ確認していこう。

Aについて。

健康保険法より。(特別療養費)

「第145条 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二 1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇待例被保険者手帳の交付を受けた者
三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者」

Bについて。

 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/
(「元保険医療機関及び元保険医等から、「取消相当」となった日から5年を経過するまでの間に再指定又は再登録の申請等があった場合」は、厚生労働大臣はそれらを指定しない・登録しないことができる。)

※指定の更新期間は6年。

Cについては、どこかで見て・聞いて知ってるので確認飛ばし。

Dについて。

業務上の災害が原因で流産した場合、出産育児一時金は支給されますか ...
dokenpo.or.jp/qa/qa_detail.php?id=93 - 業務上の災害が原因で流産した場合、出産育児一時金は支給されますか? 組合から 支給します。出産に関しては労災保険から保険給付が行われないためです。 ただし、 妊娠85日(4か月)以後である場合に限り、出産育児一時金の支給対象となります。 …

Eについて。

(一部負担金の額の特例)
「第75条の2 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。」

(家族療養費の額の特例)
「第110条の2 保険者は、第75条の2第1項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。」


2016.5.23(月)

A. 

2016.5.26(木)

B. http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
(定時決定)
第41条 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用さ れる事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるとき は、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

だから、支払基礎となった日数が16日しかなかった月も除外。

C.  〃
(健康保険組合の付加給付)
第53条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。


健康保険組合の事業運営について(平成19年2月1日・保発第0201001号)(Adobe PDF) -
 
保発第0201001号 平成19年2月1日 健康保険組合理事長殿 厚 生 労 働 省 保 険 局 長 健康保険組合の事業運営について 標記については… 別紙「健康保険組合 事業運営基準」及び別紙2「健康保険組合事業運営指針」によることとしたので通知する。…

D. http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
第33条 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


E. 〃

(現物給与の価額)
第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。